大阪府貝塚市

名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等の投票用紙等の請求

名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等の投票用紙等の請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等
対象
  • 仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方等
手続を行う人
対象者ご本人

概要

仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地(貝塚市)以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。本手続は、貝塚市の選挙人名簿に登録されているかたが、市選挙管理委員会に不在者投票に係る投票用紙など必要な書類を請求するものです。

手続期限

※任意入力の項目です。

手続書類(様式)

不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書等

手続に必要な持ちもの

※任意入力の項目です。

手続方法

貝塚市以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票

1 本フォーム、貝塚市選挙管理委員会事務局窓口または郵送等で投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書を請求します。(受付の遅れや漏れ防止のため、本フォームで請求された場合は、貝塚市選挙管理委員会(072-433-7444)へご連絡ください。本フォーム以外の方法で請求する場合については、貝塚市ホームページをご覧ください。)

2 滞在地の住所に投票用紙などを、レターパックプラス(赤のレターパック)で郵送します。送付されたレターパックプラスの中に透明の袋が入っています。透明の袋の中には①投票用紙②投票用外封筒及びうち封筒③不在者投票証明書用封筒が入っています。
なお、不在の場合は、郵便局留めになりますことをご了承ください。

※ 透明の袋には開封厳禁のシールが貼られています。そのまま滞在地の選挙管理委員会に持参し、滞在地の担当職員に開封してもらってください。

3 郵送された投票用紙などを持参し、公示日または告示日の翌日以後に速やかに滞在地の選挙管理委員会で不在者投票をしてください。不在者投票ができるのは、公示日または告示日の翌日から投票日の前日までの間です。場所と時間は、滞在地の選挙管理委員会にお問い合わせください。

<窓口または郵送の場合の提出先>
 貝塚市選挙管理委員会事務局(市役所本館5階)
 〒597-8585 貝塚市畠中1丁目17番1号

関連リンク

詳しくはこちら 貝塚市WEBページ

貝塚市の不在者投票のページ

所管部署

貝塚市選挙管理委員会事務局
TEL 072-433-7444 FAX 072-433-7446

根拠法律・条例等

  • 公職選挙法施行令第50条第1項

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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