大阪府貝塚市

【大阪府貝塚市】居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2024/07/01

制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人又は代理人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続期限

住宅改修着工前

手続書類(様式)

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払用)
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(償還払用)

手続に必要な添付書類

●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類(住宅改修の承諾書)

必須

(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

●代理権授与通知書

必須

当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)ではない代理のかたが受給する場合に提出が必要です。

●住宅改修が必要な理由書

必須

被保険者の心身の状況及び日常生活上の動線、住宅の状況、福祉用具の導入状況等を総合的に勘案し、必要な住宅改修の工事種別とその選定理由を記載してください。
理由書の作成は、居宅サービス計画作成を依頼している介護支援専門員に依頼してください。

●工事費見積書

必須

手すり、便器等で既製品を使用する場合は、カタログ等の写しも添付してください。

●工事図面

必須

改修を行う家屋全体の平面図を添付してください。段差の解消工事をする場合は、その部分の寸法の入った側面図も記載してください。また、手すりの取付け等の工事で壁の下地補強等が必要な場合は、その理由等も記載してください。

●改修前の状態を確認できる書類

必須

便所、浴室、廊下等の箇所ごとの改修前の写真とし、撮影日のわかるものとしてください。また、段差の解消工事をする場合は、スケールをあてるなど段差がわかるように撮影してください。

手続に必要な持ちもの

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
住宅改修が必要な理由書
工事費見積書
工事図面
改修前の状態を確認できる書類等
住宅の所有者の承諾書

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 貝塚市役所 健康福祉部 高齢介護課 給付・保険料担当(市役所本館1階)
 貝塚市畠中1丁目17番1号
 受付時間 午前8時45分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

関連リンク

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)について詳しくはこちら 字貝塚市ホームページ

貝塚市の介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払用)のページ

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)について詳しくはこちら 字貝塚市ホームページ

貝塚市の介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(償還払用)のページ

所管部署

貝塚市健康福祉部高齢介護課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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