大阪府八尾市

【大阪府八尾市】氏名変更/住所変更等の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2017/06/23

制度
児童手当
対象
  • ・受給者や配偶者、児童の氏名または住所が変更になった人
  • ・受給者の加入する年金が変更になった人(3歳未満の児童がいる時のみ。転職等で、年金の種類が変わらなければ手続きは不要)
  • ・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至った人、または児童を養育していた配偶者がいなくなった人
  • ・離婚協議中であり、同居している父母として認定を受けていた受給者で、その後離婚が成立した人
手続を行う人
【対象者】
受給資格者もしくは代理人
※代理人(受給資格者以外の人)が手続きをする場合は、委任状、受給資格者および代理人の身元確認書類が必要です。

概要

受給者、配偶者、児童の氏名が変わった場合や住所等に変更があった場合には、届出をしてください。
※公簿等により当該変更内容を確認することができるときには、届出を省略することができます。

手続期限

事由が起きたときから14日以内

手続書類(様式)

児童手当 氏名/住所 金融機関 等 変更届

手続に必要な添付書類

●お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し

別途原本の提出が必要

お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。

●別居監護申立書

別途原本の提出が必要

お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。

●留学先の在学証明書と翻訳書

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●児童手当等に係る海外留学に関する申立書

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送

所管部署

こども若者部こども若者政策課

根拠法律・条例等

  • 児童手当施行規則第5条
  • 児童手当施行規則第6条
  • 児童手当施行規則第6条の2

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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