概要
介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。
手続期限
必ず着工前に事前申請のうえ、承認を受けてから着工してください。
手続書類(様式)
介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書
手続に必要な添付書類
●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
- 正式名称
- 当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
必須 別途原本の提出が必要
(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。
●当該工事に係る改修費用が確認できる見積書
- 正式名称
- 当該工事に係る改修費用が確認できる見積書
必須 別途原本の提出が必要
●当該工事の対象となる建物の平面図・図面
- 正式名称
- 当該工事の対象となる建物の平面図・図面
必須 別途原本の提出が必要
改修箇所にかかわらず、すべてのフロアについて必要です。
●改修前の改修箇所の写真
- 正式名称
- 改修前の改修箇所の写真
必須 別途原本の提出が必要
撮影した日付が入った写真が必要です。
日付は黒板等に記入し撮影してください。
カメラのデイト機能は不可です。
●住宅改修が必要と認められる理由書
- 正式名称
- 住宅改修が必要と認められる理由書
必須 別途原本の提出が必要
担当ケアマネージャーがいる場合は、担当のケアマネージャーが記載してください。
担当ケアマネージャーがいない場合は、居宅介護支援事業所に所属するケアマネージャー、本市の委託を受け住宅改修について相談・助言等を行っている専門家、本市へ登録している福祉住環境コーディネーター2級以上の者が記載してください。
●住宅改修支援費支給申出書
- 正式名称
- 住宅改修支援費支給申出書
別途原本の提出が必要
担当のケアマネージャー以外が「住宅改修が必要と認められる理由書」を記載する場合に提出が必要です。
手続に必要な持ちもの
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<本フォームで申請の場合>
別途必添付書類の提出が必要となりますので、窓口または郵送にて高齢介護課までお届けください。その際、電子申請済である旨のメモ等を添えて提出いただきますようお願い致します。
<窓口または郵送で申請の場合>
関連リンク内に掲載しております申請書をダウンロードし、必要事項をご記入の上、必要書類を添付して高齢介護課までご提出ください。
開庁時間:午前8時45分から午後5時15分まで (土曜日・日曜日・祝日・年末年始期間を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 八尾市WEBページ
住宅改修関連様式
所管部署
八尾市 健康福祉部 高齢介護課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:大阪府八尾市
手続 :居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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