大阪府八尾市

受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2017/06/23

制度
児童手当
対象
  • 【対象】
  • ・受給者が日本国内に住所を有しなくなった
  • ・受給者が市外に転出した
  • ・受給者が公務員になった
  • ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
  • ・受給者が配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
  • ・支給対象児童が死亡した
  • ・支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
  • ・お子さんの未成年後見人を解任された
  • など
手続を行う人
【対象者】
申請者もしくは代理人
※代理人(申請者以外の人)が手続きをする場合は、申請者の個人番号カードまたは通知カード、委任状、申請者および代理人の身元確認書類が必要です。

概要

【概要】
受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに

手続書類(様式)

児童手当受給事由消滅届

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送

所管部署

こども若者部こども若者政策課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第7条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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