大阪府岸和田市

【災害】罹災証明書の発行申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
被災者支援
対象
  • 災害によって住家等に被害を受けた人
手続を行う人
対象者ご本人

概要

地震や台風などの自然災害(火災を除く)で住家に被害を受けた際に、申請に基づいて被害状況の調査を行い、罹災証明書を交付しています(手数料は無料)。
※本サービスでは、住家以外(倉庫などの居住していない家屋、門、塀、カーポート、車、家財道具など)の被害についての「罹災届出申請兼証明書」は、申請できません。「罹災届出申請兼証明書」の申請は、窓口、郵送、Logoフォームのいずれかで申請してください。

手続期限

原則、災害を受けた日の翌日から60日以内です。
時間が経過すると被害状況を適切に把握できなくなるため、早めの申請をお願いします。

手続書類(様式)

罹災証明書交付申請書

手続に必要な添付書類

●住家の写真

必須

※次のものを添付してください。
・住家全体の写真(可能な限り4方向全て)
・損傷を受けた部位の写真(例:内壁の剝がれた個所、床の腐敗箇所等)
・水害の場合、浸水深が分かる写真 (メジャーをあてて「寄り」と「引き」の2枚)
※添付いただいた写真で被害の程度が判断できる場合には、現地調査を省略して罹災証明書を交付する場合があります。
※関連リンクに写真の撮り方に関する資料を掲載しています。

手続方法

本フォーム、窓口、郵送またはLogoフォームのいずれかで申請してください。
本フォームでの申請では、マイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要です。
窓口、郵送またはLogoフォームでの申請については、本市ホームページをご確認ください。

<窓口または郵送の場合の提出先>
 〒596-8510 岸和田市岸城町7番1号 固定資産税課
 (岸和田市役所旧館2階45番窓口)
 午前9時から午後5時30分まで

関連リンク

申請後の手続の流れやその他詳細については、本市ホームページをご確認ください。

岸和田市ホームページ「罹災証明書・罹災届出申請兼証明書について」

住まいが被害を受けたときの被害写真の撮り方について記載しています。

住まいが被害を受けたとき最初にすること(PDF)

所管部署

岸和田市 固定資産税課 TEL:072-423-9428

根拠法律・条例等

  • 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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