大阪府河内長野市

居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請(マイナンバーカード必須)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者が、特定(介護予防)福祉用具販売に係る指定(介護予防)居宅サービス事業者から当該指定に係る居宅(介護予防)サービス事業を行う事業所において販売される特定(介護予防)福祉用具を購入したときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人のみ
※本フォームでは、マイナンバーカードが必要であるため、対象者ご本人のみ手続きが可能です。

概要

介護保険の認定を受けている方が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入する場合に申請を受け付けています。

※本フォームにて申請する場合は、マイナンバーカードが必要ですのでご注意ください。

※本フォームにて申請する場合は、領収書のデータを添付の上、領収書原本を窓口で提出してください。

※本フォームにて申請する場合は、適切な必要書類一式をデータ添付する必要があります。
  なお、適切な必要書類一式の提出がない場合は、手続きは完了せず、申請を却下することになりますのでご了承ください。

手続書類(様式)

福祉用具購入費の支給申請書

手続に必要な添付書類

●当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書

正式名称
当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書
必須 別途原本の提出が必要

特定(介護予防)福祉用具の購入を確認するため、領収書の提出が必要です。

※なお、適切な必要書類一式の提出がない場合は、手続きは完了せず、申請を却下することになりますのでご了承ください。

●当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット

正式名称
当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット
必須

※なお、適切な必要書類一式の提出がない場合は、手続きは完了せず、申請を却下することになりますのでご了承ください。

●当該特定(介護予防)福祉用具の理由を記載した書面

正式名称
当該特定(介護予防)福祉用具の理由を記載した書面
必須

※なお、適切な必要書類一式の提出がない場合は、手続きは完了せず、申請を却下することになりますのでご了承ください。

●代理権授与通知書(振込先が本人以外の場合)

正式名称
代理権授与通知書(振込先が本人以外の場合)

河内長野市ホームページ「福祉用具購入費の支給について」からダウンロードできます。
※なお、適切な必要書類一式の提出がない場合は、手続きは完了せず、申請を却下することになりますのでご了承ください。

●同一種目特定福祉用具購入理由書

正式名称
同一種目特定福祉用具購入理由書

同一種目の特定福祉用具を購入する場合は、理由書の提出が必要です。

河内長野市ホームページ「福祉用具購入費の支給について」からダウンロードできます。
※なお、適切な必要書類一式の提出がない場合は、手続きは完了せず、申請を却下することになりますのでご了承ください。

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォームへ入力の上、適切な必要書類をすべて添付するか、
もしくは、適切な必要書類とともに、窓口で提出してください。
ただし、領収書については、別途窓口にて原本を提出いただく必要があります。

※なお、適切な必要書類一式の提出がない場合は、手続きは完了せず、申請を却下することになりますのでご了承ください。

<提出先>
 介護保険課(河内長野市役所1階10番窓口)
 〒586-8501 河内長野市原町一丁目1番1号
 午前9時00分から午後5時30分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

河内長野市ホームページ「福祉用具購入費の支給について」

https://www.city.kawachinagano.lg.jp/site/kaigo/1519.html

所管部署

河内長野市 市民保健部 介護保険課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第71条、第90条

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