概要
介護保険の認定を受けている方が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入する場合に申請を受け付けています。
※本フォームにて申請する場合は、マイナンバーカードが必要ですのでご注意ください。
※本フォームにて申請する場合は、領収書のデータを添付の上、領収書原本を窓口で提出してください。
※本フォームにて申請する場合は、適切な必要書類一式をデータ添付する必要があります。
なお、適切な必要書類一式の提出がない場合は、手続きは完了せず、申請を却下することになりますのでご了承ください。
手続書類(様式)
福祉用具購入費の支給申請書
手続に必要な添付書類
●当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書
- 正式名称
- 当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書
必須 別途原本の提出が必要
特定(介護予防)福祉用具の購入を確認するため、領収書の提出が必要です。
※なお、適切な必要書類一式の提出がない場合は、手続きは完了せず、申請を却下することになりますのでご了承ください。
●当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット
- 正式名称
- 当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット
必須
※なお、適切な必要書類一式の提出がない場合は、手続きは完了せず、申請を却下することになりますのでご了承ください。
●当該特定(介護予防)福祉用具の理由を記載した書面
- 正式名称
- 当該特定(介護予防)福祉用具の理由を記載した書面
必須
※なお、適切な必要書類一式の提出がない場合は、手続きは完了せず、申請を却下することになりますのでご了承ください。
●代理権授与通知書(振込先が本人以外の場合)
- 正式名称
- 代理権授与通知書(振込先が本人以外の場合)
河内長野市ホームページ「福祉用具購入費の支給について」からダウンロードできます。
※なお、適切な必要書類一式の提出がない場合は、手続きは完了せず、申請を却下することになりますのでご了承ください。
●同一種目特定福祉用具購入理由書
- 正式名称
- 同一種目特定福祉用具購入理由書
同一種目の特定福祉用具を購入する場合は、理由書の提出が必要です。
河内長野市ホームページ「福祉用具購入費の支給について」からダウンロードできます。
※なお、適切な必要書類一式の提出がない場合は、手続きは完了せず、申請を却下することになりますのでご了承ください。
手続に必要な持ちもの
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
手続方法
本フォームへ入力の上、適切な必要書類をすべて添付するか、
もしくは、適切な必要書類とともに、窓口で提出してください。
ただし、領収書については、別途窓口にて原本を提出いただく必要があります。
※なお、適切な必要書類一式の提出がない場合は、手続きは完了せず、申請を却下することになりますのでご了承ください。
<提出先>
介護保険課(河内長野市役所1階10番窓口)
〒586-8501 河内長野市原町一丁目1番1号
午前9時00分から午後5時30分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
河内長野市ホームページ「福祉用具購入費の支給について」
https://www.city.kawachinagano.lg.jp/site/kaigo/1519.html
所管部署
河内長野市 市民保健部 介護保険課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:大阪府河内長野市
手続 :居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請(マイナンバーカード必須)
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