大阪府河内長野市

要介護・要支援更新認定の申請(マイナンバーカード必須)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 以下の1・2のいずれかに該当する方。
  • 1.65歳以上で要介護認定または要支援認定の認定の更新が必要になった方
  • 2.40歳から64歳で、次の病気により要介護認定または要支援認定を受けており、当該認定の更新が必要になった方
  • (1)がん(医師が一般的に認められている医学的見地に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • (2)関節リウマチ
  • (3)筋萎縮性側索硬化症
  • (4)後縦靱帯骨化症
  • (5)骨折を伴う骨粗鬆症
  • (6)初老期における認知症
  • (7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • (8)脊髄小脳変性症
  • (9)脊柱管狭窄症
  • (10)早老症
  • (11)多系統萎縮症
  • (12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • (13)脳血管疾患
  • (14)閉塞性動脈硬化症
  • (15)慢性閉塞性肺疾患
  • (16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
手続を行う人
対象者ご本人のみ
※本フォームでは、マイナンバーカードが必要であるため、対象者ご本人のみ手続きが可能です。

概要

要介護・要支援更新認定の申請を受け付けています。

注:申請はこちらの電子申請のみで完了しません。電子申請と同時期に、介護保険被保険者証を介護保険課窓口に持参いただくか、もしくは介護保険課あてにご郵送が必要です。

※本フォームにて申請する場合は、マイナンバーカードが必要ですのでご注意ください。
※本フォームにて申請する場合は、適切な必要書類一式をデータ添付する必要があります。
※なお、適切な必要書類一式の提出がない場合は、手続きは完了せず、申請を却下することになりますのでご了承ください。

手続期限

有効期限の満了する日の60日前から申請することができます。

手続書類(様式)

要介護・要支援認定更新申請書

手続に必要な添付書類

●介護保険被保険者証

正式名称
介護保険被保険者証
必須 別途原本の提出が必要

「原本」と、「原本写しの電子データ」のご用意が無いと申請を完了出来ません。ご用意の上申請ください。

●医療機関の診察券、領収書等

正式名称
医療機関の診察券、領収書等
必須

電子申請のみ、対象者のかかりつけ医のわかる書類の提出が必要です。
かかりつけ医がわからない方は、介護保険課窓口にお問い合わせください。

●加入している医療保険の被保険者証(40歳以上65未満の方のみ必須)

正式名称
加入している医療保険の被保険者証(40歳以上65未満の方のみ必須)

40歳以上65未満の方のみ「原本写し」の電子データ」の添付が必須です。

手続に必要な持ちもの

申請者の介護保険被保険者証(原本及び写しの電子データ)
医療保険被保険者証(40歳から64歳の方)
マイナンバー(個人番号)カード

手続方法

本フォーム入力の上、適切な必要書類一式をすべてデータ添付し、申請者の介護保険被保険者証の原本は郵送もしくは持参して提出してください。

※なお、適切な必要書類一式の提出がない場合は、手続きは完了せず、申請を却下することになりますのでご了承ください。

窓口で申請する場合の提出先は以下のとおりです。

<提出先>
 介護保険課(河内長野市1階10番窓口)
 〒586-8501 大阪府河内長野市原町一丁目1番1号
 午前9時00分から午後5時30分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

河内長野市ホームページ「認定申請関係」

認定申請関係

所管部署

河内長野市 市民保健部 介護保険課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法第28条第2項、第33条第2項
  • 介護保険法施行規則第40条、第54条

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