大阪府河内長野市

【大阪府河内長野市】居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)(マイナンバーカード必須)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人のみ
※本フォームでは、マイナンバーカードが必要であるため、対象者ご本人のみ手続きが可能です。

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。


※住宅の改修にあたっては、支給申請(住宅改修前)の手続きを完了した後、市から送付される承認通知書を受領してから着工してください。

※承認通知書が市から送付される前に着工した工事は、すべて住宅改修費の支給対象外となります。

※住宅の改修後には改めて、支給申請(住宅改修後)の手続きを行う必要があります。

※本フォームにて申請する場合は、マイナンバーカードが必要ですのでご注意ください。

※本フォームにて申請する場合は、適切な必要書類一式をデータ添付する必要があります。

※なお、適切な必要書類一式の提出がない場合は、手続きは完了せず、申請を却下することになりますのでご了承くださ
い。

手続期限

住宅改修を行う前

※住宅の改修にあたっては、支給申請(住宅改修前)の手続きを完了した後、市から送付される承認通知書を受領してから着工してください。

※承認通知書が市から送付される前に着工した工事は、すべて住宅改修費の支給対象外となります。

手続書類(様式)

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請書

手続に必要な添付書類

●住宅改修を必要とする理由書

正式名称
住宅改修を必要とする理由書
必須

住宅改修を必要とする理由書は、介護支援専門員(ケアマネージャー)や、住宅改修についての相談に専門的な知識と経験のある者が作成するもので、住宅改修が必要と認められる理由が記載されているものに限ります。

※なお、適切な必要書類一式の提出がない場合は、手続きは完了せず、申請を却下することになりますのでご了承ください。

●工事見積書・内訳書

正式名称
工事見積書・内訳書
必須

工事の内容や規模がわかるように、材料費、施工費、諸経費等を工事種目別に区分し、
会社名、所在地、代表者名(肩書き)が入っているものでなければなりません。

※なお、適切な必要書類一式の提出がない場合は、手続きは完了せず、申請を却下することになりますのでご了承ください。

●改修前の写真(原則として撮影日がわかるもの)

正式名称
改修前の写真(原則として撮影日がわかるもの)
必須

改修箇所ごとで、写真内に撮影日が入っているものでなければなりません。
また、改修内容をわかりやすくするため、各改修項目において写真撮影の実施方法及び注意点が異なります。
詳しくは、河内長野市ホームページ「住宅改修費の支給について」に掲載の注意点を必ずご確認ください。

※なお、適切な必要書類一式の提出がない場合は、手続きは完了せず、申請を却下することになりますのでご了承ください。

●改修前と後の状態を確認できる図面

正式名称
改修前と後の状態を確認できる図面
必須

必ず、改修前後の状態がわかるものにして下さい。

※なお、適切な必要書類一式の提出がない場合は、手続きは完了せず、申請を却下することになりますのでご了承ください。

●代理権授与通知書(振込先が本人以外の場合)

正式名称
代理権授与通知書(振込先が本人以外の場合)

河内長野市ホームページ「住宅改修費の支給について」からダウンロードできます。

※なお、適切な必要書類一式の提出がない場合は、手続きは完了せず、申請を却下することになりますのでご了承ください。

●承諾書(住宅所有者が本人以外にいる場合)

正式名称
承諾書(住宅所有者が本人以外にいる場合)

河内長野市ホームページ「住宅改修費の支給について」からダウンロードできます。

※なお、適切な必要書類一式の提出がない場合は、手続きは完了せず、申請を却下することになりますのでご了承ください。

●住宅改修事前工事施工申請書(認定申請中・区分変更申請中・入院入所中または予定・転入転居予定の場合は提出が必要です。)

正式名称
住宅改修事前工事施工申請書(認定申請中・区分変更申請中・入院入所中または予定・転入転居予定の場合は提出が必要です。)

河内長野市ホームページ「住宅改修費の支給について」からダウンロードできます。

※なお、適切な必要書類一式の提出がない場合は、手続きは完了せず、申請を却下することになりますのでご了承ください。

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォームへ入力の上、適切な必要書類をすべて添付するか、
もしくは、河内長野市ホームページ「住宅改修費の支給について」より申請書をダウンロードの上、適切な必要書類とともに、窓口で提出してください。窓口で申請する場合の提出先は以下のとおりです。


※住宅の改修にあたっては、支給申請(住宅改修前)の手続きを完了した後、市から送付される承認通知書を受領してから着工してください。

※承認通知書が市から送付される前に着工した工事は、すべて住宅改修費の支給対象外となります。

※なお、適切な必要書類一式の提出がない場合は、手続きは完了せず、申請を却下することになりますのでご了承くださ
い。



<提出先>
 介護保険課(河内長野市役所1階10番窓口)
 〒586-8501 河内長野市原町一丁目1番1号
 午前9時00分から午後5時30分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

河内長野市ホームページ「住宅改修費の支給について」

https://www.city.kawachinagano.lg.jp/site/kaigo/1517.html

所管部署

河内長野市 市民保健部 介護保険課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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