概要
保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスを利用するための手続きです。利用申込の際、支給認定の申請を同時に行ってください。
手続期限
4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。
手続に必要な添付書類
●児童扶養手当、戸籍謄本、裁判所等の調停呼出状等のいずれか
ひとり親世帯の方
●生活保護受給証明書
生活保護受給世帯の方
●育児休業の証明書
育児休業取得中の方
●在園証明書
申込児童のきょうだいが下記対象施設に在園している方
[対象施設]特別支援学校幼稚部、児童発達支援センター、児童心理治療施設
●保育士証、または幼稚園教諭免許状のコピー
市内の保育所・認定こども園で保育士、または幼稚園教諭として勤務される方
●身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、特別児童扶養手当証書のうち、いずれかのコピー
保護者、申込児童、申込児童のきょうだいに在宅障がい児(者)がいる世帯
●申立書
祖父母が監護している、または養子縁組手続き中など申込児童が戸籍上保護者と親子関係にない方
●特定個人情報等の取扱いに関する同意書
入園後も単身赴任などの理由で転入できない保護者がいる方
●1年間の収入等がわかる書類
1月1日時点の住所が国外であった方
(4月から8月入所は前年、9月以降の入所は当年の1月1日)
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。
所管部署
福祉部 子ども子育て課
根拠法律・条例等
- 河内長野市保育の利用等に関する規則(第3条第1項・第2項・第3項・第4項)
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市区町村:大阪府河内長野市
手続 :保育施設等の利用申込
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