概要
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な持ちもの
①請求書の印鑑
➁請求者名義の金融機関の口座番号
③請求者が被用者(会社員など)の場合、健康保険被保険者証の写しなど
④その他必要な書類※詳しくは担当窓口におたずねください。
所管部署
福祉部 子ども子育て課
根拠法律・条例等
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市区町村:大阪府河内長野市
手続 :児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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