概要
要介護・要支援認定の新規申請を受け付けています。
注:申請はこちらの電子申請のみで完了しません。電子申請と同時期に、介護保険被保険者証を介護保険課窓口に持参いただくか、もしくは介護保険課あてにご郵送が必要です。
※本フォームにて申請する場合は、マイナンバーカードが必要ですのでご注意ください。
※本フォームにて申請する場合は、適切な必要書類一式をデータ添付する必要があります。
※なお、適切な必要書類一式の提出がない場合は、手続きは完了せず、申請を却下することになりますのでご了承くださ
い。
手続期限
介護サービスや介護予防サービスが必要となったときに、申請してください。
手続書類(様式)
要介護・要支援認定申請書
手続に必要な添付書類
●介護保険被保険者証(ただし、40歳以上65未満の方は、加入している医療保険の被保険者証)
- 正式名称
- 介護保険被保険者証(ただし、40歳以上65未満の方は、加入している医療保険の被保険者証)
必須 別途原本の提出が必要
「原本」と、「原本写しの電子データ」のご用意が無いと申請を完了出来ません。ご用意の上申請ください。(ただし、40歳以上65未満の方は、医療保険の被保険者証の原本提出は不要)
●医療機関の診察券、領収書等
- 正式名称
- 医療機関の診察券、領収書等
必須
電子申請のみ、対象者のかかりつけ医のわかる書類の提出が必要です。
かかりつけ医がわからない方は、介護保険課窓口にお問い合わせください。
手続に必要な持ちもの
申請者の介護保険被保険者証(原本及び写しの電子データ)
医療保険被保険者証(40歳から64歳の方)
マイナンバー(個人番号)カード
手続方法
本フォーム入力の上、適切な必要書類一式をすべてデータ添付し、申請者の介護保険被保険者証の原本は郵送もしくは持参して提出してください。
※なお、適切な必要書類一式の提出がない場合は、手続きは完了せず、申請を却下することになりますのでご了承ください。
窓口で申請する場合の提出先は以下のとおりです。
<提出先>
介護保険課(河内長野市1階10番窓口)
〒586-8501 大阪府河内長野市原町一丁目1番1号
午前9時00分から午後5時30分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
河内長野市ホームページ「介護認定申請関係」
認定申請関係
所管部署
河内長野市 市民保健部 介護保険課
根拠法律・条例等
- 介護保険法第27条第1項、第32条第1項
- 介護保険法施行規則第35条、第49条
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:大阪府河内長野市
手続 :【大阪府河内長野市】介護保険 要介護認定・要支援認定の新規申請(マイナンバーカード必須)
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。