概要
児童扶養手当を受給しているかたは、毎年8月に現況届の提出が必要です。
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するためのものです。
児童扶養手当を受けているかたが継続して手当を受給する場合には、面談が必要です。
手続期限
毎年8月1日から8月31日までの間
※事情により期限内に提出ができなかった場合でも、提出が必要です。
手続書類(様式)
児童扶養手当現況届
手続に必要な添付書類
●養育費等に関する申告書
別途原本の提出が必要
7月末に郵送で届く「現況届案内」に同封されています。必要事項をすべてご記入した上で、ご持参ください。
●16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書
- 正式名称
- 受給資格者が所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)を有するときは、申立書の提出が必要です。
別途原本の提出が必要
対象年齢の児童を養育する方は、7月末に郵送で届く「現況届案内」に同封されています。必要事項をすべてご記入した上で、ご持参ください。
●別居監護申立書
- 正式名称
- 受給者が、対象児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくしているときは、その事実を明らかにすることができる書類
別途原本の提出が必要
現況届の際に、児童と別居を継続されている場合は、別居監護申立書の他に「民生委員の証明」が必要になります。面談時にご案内いたします。
●その他、受給者・児童・配偶者・扶養義務者の状況によって調査書や証明書等の提出が必要となります。
7月末に郵送で届く「現況届案内」をご確認ください。現況届の提出後、別途書類の提出を依頼することがあります。
●拘禁証明書
- 正式名称
- 受給者が令第一条の二第三号 に規定する児童を監護し若しくは養育しているとき又は令第二条第三号に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているときは、当該児童の父又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されていることを明らかにすることができる書類
別途原本の提出が必要
受給者が、父母のいずれかが法令によって引き続き一年以上拘禁されているお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。
様式については、拘禁先の様式に準じます。
手続に必要な持ちもの
ご不明点がある場合、みらいこども課までお問い合わせください。
所管部署
保健福祉部こども局みらいこども課
根拠法律・条例等
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市区町村:茨城県つくばみらい市
手続 :児童扶養手当 現況届
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