概要
介護保険の要介護・要支援認定を受けている人が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、自宅(住民票上の住所地)に手すりの取付けや段差解消等の住宅改修をした場合、20万円を上限に利用者負担分を除いた額を支給します。改修前に申請書を提出し、事前審査を受け、市の承認を得てから住宅改修を行います。審査の結果は、お知らせにて送付しますのでご確認ください。事前審査が承認された場合は、改修工事を行い、改修後に保険給付分の支給申請を行います。
※改修前と改修後の2回申請が必要です。
※改修前に必ず申請書を提出し、事前審査を受けてください。事前審査を受けずに住宅改修を行った場合は、全額自己負担となります。
手続期限
事前申請 → 住宅改修を行う前(申請内容の審査に1~2週間要します。)
事後申請 → 改修が完了した日付から2年以内(※2年を経過すると支給を受けることができなくなります)
手続書類(様式)
介護保険居宅介護住宅改修費等支給申請書
手続に必要な添付書類
●住宅改修が必要な理由書
必須 別途原本の提出が必要
介護支援専門員(ケアマネジャー)または福祉住環境コーディネーター2級以上の者が作成したもの
※電子申請の場合、PDFデータや写真をアップロードのうえ、原本を提出する必要があります。
●工事費の見積書
必須
改修を行う事業者が作成した利用者宛のもの
●施工の内容がわかる図面(施工箇所に赤印をつけたもの)
必須
●工事着工前の写真(日付の入ったもの)
必須
手続に必要な持ちもの
窓口で申請する場合、上記の添付書類に加えて以下のものを持参してください。
・申請者のご本人確認書類
・マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
・代理権の確認に必要な書類(※代理人が申請する場合)
手続方法
電子申請、窓口または郵送で必要書類を提出してください。
<この手続きに関する照会・提出先>
水戸市役所 本庁舎1階 介護保険課
〒310-8610 水戸市中央1丁目4番1号 TEL:029-232-9177
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい人はこちら
https://www.city.mito.lg.jp/site/kaigohokenriyousya/1064.html
所管部署
福祉部 介護保険課 給付係
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:茨城県水戸市
手続 :介護保険居宅介護住宅改修費等支給申請(住宅改修前)
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