茨城県水戸市

介護保険居宅介護住宅改修費等支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行う要介護(要支援)認定者
  • ※対象となる住宅改修(・手すりの取付け ・段差の解消 ・滑りの防止のための床材の変更 ・引き戸等への扉の取替え ・洋式便器等への便器の取替え ・その他これらの各工事に付帯して必要な工事)
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の要介護・要支援認定を受けている人が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、自宅(住民票上の住所地)に手すりの取付けや段差解消等の住宅改修をした場合、20万円を上限に利用者負担分を除いた額を支給します。改修前に申請書を提出し、事前審査を受け、市の承認を得てから住宅改修を行います。審査の結果は、お知らせにて送付しますのでご確認ください。事前審査が承認された場合は、改修工事を行い、改修後に保険給付分の支給申請を行います。
※改修前と改修後の2回申請が必要です。
※改修前に必ず申請書を提出し、事前審査を受けてください。事前審査を受けずに住宅改修を行った場合は、全額自己負担となります。

手続期限

事前申請 → 住宅改修を行う前(申請内容の審査に1~2週間要します。)
事後申請 → 改修が完了した日付から2年以内(※2年を経過すると支給を受けることができなくなります)

手続書類(様式)

介護保険居宅介護住宅改修費等支給申請書

手続に必要な添付書類

●住宅改修が必要な理由書

必須 別途原本の提出が必要

介護支援専門員(ケアマネジャー)または福祉住環境コーディネーター2級以上の者が作成したもの
※電子申請の場合、PDFデータや写真をアップロードのうえ、原本を提出する必要があります。

●工事費の見積書

必須

改修を行う事業者が作成した利用者宛のもの

●施工の内容がわかる図面(施工箇所に赤印をつけたもの)

必須

●工事着工前の写真(日付の入ったもの)

必須

手続に必要な持ちもの

窓口で申請する場合、上記の添付書類に加えて以下のものを持参してください。

・申請者のご本人確認書類
・マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
・代理権の確認に必要な書類(※代理人が申請する場合)

手続方法

電子申請、窓口または郵送で必要書類を提出してください。

<この手続きに関する照会・提出先>
水戸市役所 本庁舎1階 介護保険課
〒310-8610 水戸市中央1丁目4番1号 TEL:029-232-9177
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい人はこちら

https://www.city.mito.lg.jp/site/kaigohokenriyousya/1064.html

所管部署

福祉部 介護保険課 給付係

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

ページトップへ