茨城県水戸市

【茨城県水戸市】介護保険高額介護サービス費等支給申請

  • オンライン申請(外部サイト)
制度
介護保険
対象
  • 居宅サービスや施設サービスを利用した際に支払った自己負担額が、一定の上限額を超えた方。
手続を行う人
対象者ご本人、委任を受けた人、成年後見人、または相続人
※申請者が相続人の場合は,「誓約書」が必要になりますので、介護保険課まで御連絡ください。

概要

介護サービス費の自己負担額が一定の上限額を超えた場合,超えた額分が支給される「高額介護(予防)サービス費」の申請を受け付けています。
※高額介護(予防)サービス費に該当する方には、市からお知らせ(申請書)をお送りします。

手続期限

サービス利用月から2年以内(※2年を経過すると支給を受けることができなくなります)
市からお送りした介護保険高額介護サービス費等支給申請書が届いてから1ヶ月以内を目安として手続きをお願いします。

手続書類(様式)

介護保険高額介護サービス費等支給申請書

手続に必要な持ちもの

●介護保険被保険者証
●通帳など口座番号のわかるもの

【本人以外が申請する場合の追加書類】
●代理人の身元確認書類

【成年後見人が申請する場合の追加書類】
●成年後見人の登記事項証明書

手続方法

窓口、郵送または電子申請で必要書類を提出してください。

<電子申請・窓口・郵送の場合の照会・提出先>
水戸市役所 本庁舎1階介護保険課
〒310-8610 水戸市中央1丁目4番1号
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

関連リンク

高額介護サービス費等の支給について

所管部署

福祉部 介護保険課 給付係

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第83条の4、第97条の2

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