概要
受給者が亡くなり、未支払いの児童手当等がある場合には、その分の支払いを請求をすることができます。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付未支払請求書
手続に必要な添付書類
●対象児童の口座が確認できるもの
必須
対象児童の名前、口座が確認できる通帳またはキャッシュカードの写真等
手続方法
窓口または電子申請(電子申請の場合はマイナンバーカード必須)で手続き可能です。窓口で手続きを行う場合には別途お問い合わせ下さい。
〈問い合わせ先〉
水戸市役所 本庁舎1階 こども政策課
〒310-8610 水戸市中央1丁目4番1号 TEL 029-232-9176
所管部署
こども部 こども政策課 企画・給付係
根拠法律・条例等
- 水戸市児童手当法施行細則第9条(未支払の児童手当に係る支払の通知)
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:茨城県水戸市
手続 :未支払の児童手当等の請求
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。