概要
他市町村から水戸市に転入された方が、転入前の市町村で受けた要介護・要支援認定を継続するための申請です。
手続期限
異動日(水戸市に住みはじまった日)から14日以内に申請してください。
なお、異動日から14日を経過すると継続することができず、新規申請の扱いとなります。
手続書類(様式)
介護保険要介護認定等申請書
手続に必要な添付書類
●受給資格証明書(前の市町村で交付を受けた場合)
前の市町村で発行された現在の要介護・要支援区分を証明するものです。
●医療保険の被保険者証の写し(40歳から64歳の方)
電子申請の場合は「医療保険の被保険者証」をスキャンしたPDFまたは撮影した画像
手続に必要な持ちもの
窓口で申請する場合、上記の添付書類に加えて以下のものを持参してください。
・申請者ご本人の確認書類
・マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
手続方法
電子申請・郵送・窓口で必要書類を提出してください。
<この手続きに関する照会先>
水戸市役所 本庁舎1階 介護保険課
〒310-8610 水戸市中央1丁目4番1号 TEL029-232-9147
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く。)
<窓口の場合の提出先>
水戸市役所 本庁舎1階 介護保険課
水戸市中央1丁目4番1号 TEL 029-232-9147
赤塚出張所(大塚町1851-5) TEL029-251-3211
内原出張所(内原町1395-1) TEL029-259-2211
常澄出張所(大串町2134) TEL029-269-2111
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く。)
関連リンク
水戸市に転入した場合(水戸市HP)
https://www.city.mito.lg.jp/site/kaigohokenriyousya/18379.html
介護保険パンフレット
https://www.city.mito.lg.jp/site/kaigohokenriyousya/5854.html
所管部署
福祉部 介護保険課 認定係
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:茨城県水戸市
手続 :介護保険要介護認定等申請(住所移転後の認定)
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。