茨城県水戸市

介護保険居宅介護福祉用具購入費等支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 介護保険の指定を受けた特定福祉用具販売事業所から福祉用具を購入した要介護(要支援)認定者
  • ※対象となる福祉用具(・腰掛便座 ・自動排泄処理装置の交換部品 ・排泄予測支援機器 ・入浴補助用具 ・簡易浴槽 ・移動用リフトのつり具の部分 ・スロープ ・歩行器 ・歩行補助つえ)
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の要介護・要支援認定を受けている人が、介護保険の指定を受けた特定福祉用具販売事業所から、入浴や排泄等に用いる福祉用具を購入する場合、1年間で10万円を上限に利用者負担分を除いた額を支給します。
※指定を受けていない事業所から購入した場合、全額自己負担となりますので、ご注意ください。

手続期限

福祉用具を購入した日から2年以内(※2年を経過すると支給を受けることができなくなります)

手続書類(様式)

介護保険居宅介護福祉用具購入費等支給申請書

手続に必要な添付書類

●領収証

必須 別途原本の提出が必要

利用者ご本人のお名前がフルネームで記載されている領収証の原本(領収証原本を確認するため,窓口または郵送で原本を提出する必要があります。領収証原本は申請を行った日から10日以内に提出してください。確認後、領収証原本は返送いたします。)
※電子申請の場合はPDFデータや写真をアップロードのうえ、原本を提出する必要があります。

●福祉用具のパンフレット

必須

購入した福祉用具のパンフレット等福祉用具の概要を記載した書面

●水戸市の介護保険給付に係る受領委任払いに関する同意書

別途原本の提出が必要

受領委任払い方式を利用する場合には、原本の提出が必要です。
※電子申請の場合はPDFデータや写真をアップロードのうえ、原本を提出する必要があります。

●その他必要な添付書類(写真や写しも可)

【自動排泄処理装置の交換部分の場合】
・医学的な所見がわかる書類
【排泄予測支援機器の場合】
・医学的な所見がわかる書類
・排泄予測支援機器確認調書
【スロープ・歩行器・歩行補助つえ】
・貸与と購入の選択に資する適切な情報を提供されたとわかる書類
(福祉用具のサービス計画書等)
【浴室内すのこ・浴槽内すのこ(入浴補助用具)】
・平面図(サイズがわかるもの)

手続に必要な持ちもの

<窓口で申請する場合、上記の添付書類に加えて以下のものを持参してください>
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
代理権の確認に必要な書類(※代理人が申請する場合)

手続方法

電子申請、窓口または郵送で必要書類を提出してください。

<この手続きに関する照会・提出先>
水戸市役所 本庁舎1階 介護保険課
〒310-8610 水戸市中央1丁目4番1号 TEL:029-232-9177
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

関連リンク

「住宅改修」及び「福祉用具購入」について

https://www.city.mito.lg.jp/site/kaigohokenriyousya/1064.html

所管部署

福祉部 介護保険課 給付係

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第71条、第90条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

ページトップへ