茨城県那珂市

【茨城県那珂市】児童手当等の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付期間

毎年06/01 - 06/30

制度
児童手当
対象
  • (1)離婚協議中で配偶者と別居している受給者
  • (2)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる受給者
  • (3)支給要件児童の戸籍や住民票がない受給者
  • (4)法人である未成年者後見人、施設、里親等の受給者
  • (5)その他、那珂市から提出の案内があった受給者
手続を行う人
対象者本人

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。なお、令和4年度現況届から6月1日現在の受給者の状況を公簿等で確認できる場合は、現況届の提出が原則不要になります。ただし、上記対象(1)~(5)のいずれかに当てはまる対象の受給者は、引き続き現況届や必要書類の提出が必要です。例年通り現況届の案内通知を5月末頃送付しますので、6月1日以降にご提出をお願いします。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 現況届

手続に必要な添付書類

●受給者本人の健康保険証の写し、又は年金加入証明書

必須

●別居監護申立書

別途原本の提出が必要

支給要件児童と同居しないで監護し、生計を同じくしている場合に必要となります。

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●留学先の在学証明書と翻訳書

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

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●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

別途原本の提出が必要

未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしている場合に必要となります。また、申立書には当該児童の属する世帯全員の住民票謄本を添付してください。

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●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

別途原本の提出が必要

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

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●児童手当・特例給付生計維持申立書

別途原本の提出が必要

支給要件児童の父母、未成年後見人、父母指定者以外の方が児童を監護し、生計を維持している場合に必要となります。

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●児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)

別途原本の提出が必要

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。申立書には、協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書などが必要になります。

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手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

那珂市の児童手当手続きのページ

所管部署

保健福祉部こども課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法、児童手当法施行規則

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