概要
受給者・配偶者・お子さんの氏名や住所に変更があった場合には、届出をしてください。
受給者の加入する公的年金制度の種別に変更があった場合には、届出をしてください。
受給者の住所の変更について、この届を提出する必要があるのは、受給者が当該市区町村内で住所を変更した場合に限られ、受給者が他の市区町村に住所を変更した場合は、受給事由消滅届を提出してください。
手続期限
事由が起きたときから14日以内
手続書類(様式)
児童手当 氏名住所等変更届
手続に必要な添付書類
●【受給者と児童が別居している場合】児童手当 別居監護申立書
受給者と児童が別居している場合に必要です。
●【児童が石岡市以外にお住まいの場合】児童と世帯主との続柄が記載されている住民票の写し
児童が石岡市以外にお住まいの場合に必要です。
●【口座変更の場合】口座変更届、口座の分かるものの写し
口座変更届:振込口座を変更する場合に必要です
口座の分かるものの写し:受給者名義の口座が必要となります(通帳または、キャッシュカード、口座画面の写し等)「銀行名」「支店名」「口座番号」「口座名義人」が確認できるもの
手続方法
電子申請、郵送、窓口(石岡市役所こども未来課または八郷総合支所市民窓口課)
所管部署
子育て健康部こども未来課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:茨城県石岡市
手続 :氏名変更/住所変更等の届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。