茨城県石岡市

【茨城県石岡市】氏名変更/住所変更等の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 受給者・配偶者・お子さんの氏名または住所が変更になった人
  • 受給者の加入する公的年金制度の種別に変更があった人(3歳未満の児童を養育している人のみ)
手続を行う人
受給者本人のみ

概要

受給者・配偶者・お子さんの氏名や住所に変更があった場合には、届出をしてください。
受給者の加入する公的年金制度の種別に変更があった場合には、届出をしてください。
受給者の住所の変更について、この届を提出する必要があるのは、受給者が当該市区町村内で住所を変更した場合に限られ、受給者が他の市区町村に住所を変更した場合は、受給事由消滅届を提出してください。

手続期限

事由が起きたときから14日以内

手続書類(様式)

児童手当 氏名住所等変更届

手続に必要な添付書類

●【受給者と児童が別居している場合】児童手当 別居監護申立書

受給者と児童が別居している場合に必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●【児童が石岡市以外にお住まいの場合】児童と世帯主との続柄が記載されている住民票の写し

児童が石岡市以外にお住まいの場合に必要です。

●【口座変更の場合】口座変更届、口座の分かるものの写し

口座変更届:振込口座を変更する場合に必要です
口座の分かるものの写し:受給者名義の口座が必要となります(通帳または、キャッシュカード、口座画面の写し等)「銀行名」「支店名」「口座番号」「口座名義人」が確認できるもの

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手続方法

電子申請、郵送、窓口(石岡市役所こども未来課または八郷総合支所市民窓口課)

所管部署

子育て健康部こども未来課

根拠法律・条例等

  • 石岡市児童手当事務取扱規則第17条、第18条

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