茨城県石岡市

【茨城県石岡市】児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • お住いの市区町村で新たに児童手当を受給する人
  • (例)
  • ・お子さんが生まれた
  • ・他の市区町村から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・お子さんが施設等を退所した
  • ・離婚等により、これまで受給していた人がお子さんを養育しなくなった
  • など
手続を行う人
対象者(児童手当の受給資格者)本人

概要

児童手当を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
※公務員の場合は、勤務先で手続きを行ってください。

手続期限

児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当認定請求書

手続に必要な添付書類

●申請者名義の口座の分かるものの写し

必須

申請者名義の口座が必要となります(通帳または、キャッシュカード、口座画面の写し等)
「銀行名」「支店名」「口座番号」「口座名義人」が確認できるもの

●別居監護申立書

受給者と児童が別居している場合に必要です。

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●お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し

お子さんと申請者が異なる市町村に居住している場合に必要となります

●未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類

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●留学先の在学証明書と翻訳書

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります

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●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります

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●前の住所地の市区町村長が発行する所得証明書

1月1日時点で異なる市町村に住んでいた場合に必要となります

●監護相当・生計費の負担についての確認書

18歳に達した年度末以降から、22歳に達した年度末までの子を養育しており、それにより第3子以降増額を受ける場合に必要となります

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手続方法

電子申請、郵送、窓口(石岡市役所こども未来課または八郷総合支所市民窓口課)

所管部署

子育て健康部こども未来課

根拠法律・条例等

  • 石岡市児童手当事務取扱規則第7条

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