茨城県石岡市

【茨城県石岡市】保育施設等の利用申込

保育施設等の利用申込

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
保育
対象
  • 保育所(園)の利用を希望する方
  • ※認定こども園及び小規模保育事業所、認可外保育施設を利用希望の場合は施設へ直接申込みが必要であるため、電子申請の対象となりませんのでご注意ください。
手続を行う人
対象となるお子さんの保護者

概要

保育所(園)などの保育施設・保育サービスを利用するための手続きです。
利用申込の際、教育・保育給付認定の申請を同時に行うことができます。なお、既に教育・保育給付認定を受けている方は、利用申込のみの手続も可能です。
※申請書中、次の項目については、入力されても調整対象外となりますので、ご注意ください。
①利用希望保育施設について第4希望以降の入力。(第3希望まで受付)
②保育施設の希望条件について「上記希望園に空きが出るまで待つ」以外の項目の選択。
③「兄弟姉妹が同時に申し込みする場合」の「兄弟姉妹の組み合わせ」中「4.別時期でも別々の園でも入園する」、「4.別時期別園の場合入園できなかった兄弟姉妹の以降の利用調整について」
④転園に関する項目

手続期限

年度途中(5月~3月)利用の入所申込:入所希望月の前月10日まで(10日が土日祝の場合は翌開庁日まで)
※4月入所申込は別に定める期間になります。

手続書類(様式)

教育・保育給付認定兼保育施設等利用申込書

手続に必要な添付書類

●保護者の保育必要事由の証明書等 入園を希望する期間に保護者が仕事、病気または看護等により保育ができないことの証明書が必要です。 ※詳しくは、石岡市ホームページをご確認ください。

必須

申請時において証明日から3か月以内のものをご提出ください。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には、こども未来課にお問い合わせください。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、窓口でも手続きを行うことができます。
※申請内容について、不備等があったときには、申請受付できない場合があります。
また申請後、こども未来課から確認の連絡、または窓口へ来庁していただく場合があります。
※申請する際は必ず、石岡市ホームページをご確認ください。

所管部署

子育て健康部こども未来課

根拠法律・条例等

  • 子ども・子育て支援法施行細則

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

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