茨城県石岡市

【茨城県石岡市】児童手当の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 既に児童手当を受給しており、新たに養育するお子さんが増えた(減った)人
  • 増額の場合:
  • (例)
  • ・新たにお子さんが生まれた
  • ・養子縁組等により養育するお子さんが増えた
  • ・施設等を退所したことにより養育するお子さんが増えた
  • など
  • 減額の場合:
  • (例)
  • ・お子さんが施設等に入り、養育するお子さんが減った
  • ・別居等により養育するお子さんが減った
  • ・お子さんが亡くなった
  • など
手続を行う人
対象者(児童手当の受給資格者)本人

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●【3歳未満のお子さんを養育する場合】受給者の健康保険証の写し

受給者が3歳未満のお子さんを養育しており、厚生年金に加入している場合に必要です。
記号・番号の部分は見えないように隠してください(隠されていない場合は、提出後に市で黒塗り等を行います。)
国民年金加入者、生活保護受給者は提出不要です。

●【受給者と児童が別居している場合】児童手当 別居監護申立書

受給者と児童が別居している場合に必要です。

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●【児童が石岡市以外にお住まいの場合】児童と世帯主との続柄が記載されている住民票の写し

児童が石岡市以外にお住まいの場合に必要です。

●【実子以外の児童を養育する場合】監護・生計同一(維持)申立書

実子以外の児童(孫、曽孫、養子縁組の届出をしていない子など)を養育する場合に必要です。

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●【大学生年代の子がおり、第3子加算に該当する場合】監護相当・生計費の負担についての確認書

18歳に達した年度末以降から22歳に達した年度末までの子を養育しており、それにより第3子以降増額を受ける場合

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手続方法

電子申請、郵送、窓口(石岡市役所こども未来課または八郷総合支所市民窓口課)

所管部署

子育て健康部こども未来課

根拠法律・条例等

  • 石岡市児童手当事務取扱規則第9条

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