概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●【3歳未満のお子さんを養育する場合】受給者の健康保険証の写し
受給者が3歳未満のお子さんを養育しており、厚生年金に加入している場合に必要です。
記号・番号の部分は見えないように隠してください(隠されていない場合は、提出後に市で黒塗り等を行います。)
国民年金加入者、生活保護受給者は提出不要です。
●【受給者と児童が別居している場合】児童手当 別居監護申立書
受給者と児童が別居している場合に必要です。
●【児童が石岡市以外にお住まいの場合】児童と世帯主との続柄が記載されている住民票の写し
児童が石岡市以外にお住まいの場合に必要です。
●【実子以外の児童を養育する場合】監護・生計同一(維持)申立書
実子以外の児童(孫、曽孫、養子縁組の届出をしていない子など)を養育する場合に必要です。
●【大学生年代の子がおり、第3子加算に該当する場合】監護相当・生計費の負担についての確認書
18歳に達した年度末以降から22歳に達した年度末までの子を養育しており、それにより第3子以降増額を受ける場合
手続方法
電子申請、郵送、窓口(石岡市役所こども未来課または八郷総合支所市民窓口課)
所管部署
子育て健康部こども未来課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:茨城県石岡市
手続 :児童手当の額の改定の請求及び届出
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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