概要
受給者が亡くなり、未支払の児童手当がある場合には、その分の支払を請求をすることができます。
※受給者が亡くなった翌月以降の児童手当は、新たに児童を養育する人が、児童手当認定請求書を提出してください。
手続期限
事由発生後速やかに
手続書類(様式)
未支払児童手当請求書
手続に必要な添付書類
●本人確認書類(対象児童の健康保険証、小児医療費助成受給者証(マル福)、マイナンバーカード等)の写し
必須
対象児童の本人確認のために必要です。
●振込を希望する口座の通帳またはキャッシュカードの写し
必須
児童名義の口座に振込を希望する場合に必要です。
養育していた児童が2人以上いる場合は、代表する児童の名義の口座に振り込みます。
現金で受け取りを希望する場合は、未支払児童手当請求書の備考欄に「窓口払い希望」と記入し、受取場所(本庁または八郷総合支所)を記入してください。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きする場合:本人確認書類、児童名義の振込希望口座のわかるもの
手続方法
電子申請、郵送、窓口(石岡市役所こども未来課または八郷総合支所市民窓口課)
所管部署
子育て健康部こども未来課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:茨城県石岡市
手続 :未支払の児童手当の請求
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。