概要
受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、以下の場合は届出は必要ありません。
・全ての児童が18歳に達した後最初の3月31日を経過したことにより、児童手当等の受給事由が消滅した場合
など
手続期限
児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに
手続書類(様式)
児童手当受給事由消滅届
手続に必要な添付書類
●【公務員になった場合】採用年月日のわかる書類(発令通知書、任用通知書等)
公務員になった場合に必要です。
公務員になった日の属する月で児童手当の支給が終了します。
●【お子さんが施設等に入所した場合】施設等へ入所した日がわかる書類(措置通知書等)
お子さんが施設等に入所した場合に必要です。
手続方法
電子申請、郵送、窓口(石岡市役所こども未来課または八郷総合支所市民窓口課)
所管部署
子育て健康部こども未来課
根拠法律・条例等
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市区町村:茨城県石岡市
手続 :受給事由消滅の届出
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