茨城県石岡市

【茨城県石岡市】受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 児童手当の支給を受ける理由がなくなった人
  • (例)
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・他の市区町村に転出した
  • ・公務員になった
  • ・お子さんが施設等に入所した
  • ・離婚や別居等によりお子さんを監護しなくなった
  • ・お子さんが亡くなった
  • など
手続を行う人
対象者本人

概要

受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、以下の場合は届出は必要ありません。
・全ての児童が18歳に達した後最初の3月31日を経過したことにより、児童手当等の受給事由が消滅した場合
など

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに

手続書類(様式)

児童手当受給事由消滅届

手続に必要な添付書類

●【公務員になった場合】採用年月日のわかる書類(発令通知書、任用通知書等)

公務員になった場合に必要です。
公務員になった日の属する月で児童手当の支給が終了します。

●【お子さんが施設等に入所した場合】施設等へ入所した日がわかる書類(措置通知書等)

お子さんが施設等に入所した場合に必要です。

手続方法

電子申請、郵送、窓口(石岡市役所こども未来課または八郷総合支所市民窓口課)

所管部署

子育て健康部こども未来課

根拠法律・条例等

  • 石岡市児童手当事務取扱規則第21条

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