茨城県石岡市

【茨城県石岡市】児童手当の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 児童手当の支給を受けている人で、以下に当てはまる人
  • (1)第3子以降算定額算定対象者のうち学生以外の者がいる者
  • (2)6月1日現在、離婚協議中であり、配偶者と別居している人
  • (3)実子以外の児童を養育している人
  • (4)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が居住地と異なる人
  • (5)戸籍や住民票のない児童を養育している人
  • (6)その他、市長が提出が必要であると判断した人
手続を行う人
受給者本人のみ

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人で、以下に該当する人は、毎年6月1日時点の養育状況などを市区町村に届出してください。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間

手続書類(様式)

児童手当 現況届

手続に必要な添付書類

●【対象者(1)】第3子以降算定額算定対象者のうち学生以外の者がいる者

正式名称
監護相当・生計費の負担についての確認書

(1)第3子以降算定額算定対象者の監護相当及び生計費の負担の状況について確認が必要なため提出してください。

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●【対象者(2)】同居父母(継続)申立書

正式名称
児童手当の受給資格に係る(継続)申立書(同居父母)

(2)6月1日現在、離婚協議中であり、配偶者と別居している人は、提出してください。

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●【対象者(3)】監護・生計同一(維持)申立書

正式名称
監護・生計同一(維持)申立書

(3)実子以外の児童(孫、曽孫、養子縁組の届出をしていない子など)を養育している人は提出してください。
児童の父母等が養育できない理由を記入してください。

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●【対象者(4)】配偶者からの暴力のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住していることの(継続)申立書

正式名称
児童手当の受給資格に係る(継続)申立書(配偶者からの暴力のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している方)

(4)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が居住地と異なる人は提出してください。

●【対象者(5)】戸籍及び住民票に記載のない児童に関する(継続)申立書

正式名称
・戸籍及び住民票に記載の無い児童に関する(継続)申立書 ・母子健康手帳の直近の乳幼児健診の記録または児童の在園(在学)証明書

(5)戸籍や住民票のない児童を養育している人は提出してください。
養育者と児童の監護・生計関係や児童が国内に居住していることがわかる書類を提出してください。

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手続方法

電子申請、郵送、窓口(石岡市役所こども未来課または八郷総合支所市民窓口課)

所管部署

子育て健康部こども未来課

根拠法律・条例等

  • 石岡市児童手当事務取扱規則第14条

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