概要
災害による住家の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。
※住家以外の倉庫、カーポートや落雷による被害については、原則罹災証明書は発行できません。
※火災による罹災証明書の発行については、坂東消防署にご相談ください。
手続期限
災害発生から時間経過とともに、住家の建物被害と災害の因果関係を判断することが困難となるため、おおむね3カ月以内に申請をお願いします。
※災害の規模や当市への被害状況によっては、申請受付を延長する場合があります。
手続書類(様式)
罹災証明申請書
手続に必要な添付書類
●被害箇所の写真(原則任意ですが、自己判定調査を希望する場合は、被害箇所を撮影した写真の添付が必須となります。)
※自己判定調査
・自己判定調査では、被害箇所を撮影した写真等による確認をもって調査に代えるため、現地調査は行いません。
・自己判定調査で交付できる罹災証明書は、住家の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合のみとなります。
・自己判定調査では、現地調査を行わないため、比較的早く罹災証明書の交付が可能となりますが、提出された写真により被害の程度等を判別することが困難な場合には、現地調査を行います。
手続に必要な持ちもの
申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
交通防災課(市役所3階)
午前8時30分から午後5時15分まで
※土日祝日及び年末年始を除く
所管部署
坂東市交通防災課 TEL:0297-21-2180
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
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市区町村:茨城県坂東市
手続 :【災害】罹災証明書の発行申請
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