茨城県日立市

【茨城県日立市】児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • お住いの市区町村で新たに児童手当を受給する人
  • (例)
  • ・お子さんが生まれた
  • ・他の市区町村から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・お子さんが施設等を退所した
  • ・現在受給している人がお子さんを養育しなくなった
  • など
手続を行う人
対象者本人

概要

児童手当を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

手続期限

児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当認定請求書

手続に必要な添付書類

●受給者本人の健康保険証の写し又は年金加入証明書

正式名称
受給者本人の健康保険証の写し又は年金加入証明書

国民年金に加入している場合は、添付を省略することができます。

●受給者名義の金融機関情報がわかるものの写し

正式名称
受給者名義の金融機関情報がわかるものの写し

手当支給で利用する金融機関情報について、通帳やカード等の写しが必要となります。

●監護相当・生計費の負担についての確認書

正式名称
監護相当・生計費の負担についての確認書
別途原本の提出が必要

高校生以下の児童と、大学生年代(18歳到達後最初の4月1日から22歳到達後最初の3月31日まで)の子を養育しており、第3子以降の児童が第3子加算の対象となる場合に必要となります。

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●児童手当 別居監護申立書

正式名称
児童手当 別居監護申立書
別途原本の提出が必要

支給要件児童と同居しないで監護し、生計を同じくしている場合に必要となります。

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●児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)

正式名称
児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)
別途原本の提出が必要

配偶者と離婚協議中で、かつ、別居している場合には、支給要件児童と同居してい
る父母が児童手当を受給することができ、本申立書が必要となります。申立書に
は、協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書などが必要となります。

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●児童手当 養育申立書

正式名称
児童手当 養育申立書
別途原本の提出が必要

支給要件児童の父母、未成年後見人、父母指定車者以外の方が、児童を監護し、生計を維持している場合に必要となります。

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●児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

正式名称
児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
別途原本の提出が必要

未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしている場合に必要となります。 また、申立書には当該児童の戸籍抄本を添付してください。

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●児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童用)(留学先の在学証明書と翻訳書)

正式名称
児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童用)(留学先の在学証明書と翻訳書)
別途原本の提出が必要

支給要件児童(高校生年代以下の児童)が留学している場合に必要となります。 また、申立書には留学の事実がわかる書類(留学先の在学証明書等)及び留学前の国内居住状況がわかる書類(戸籍の附票の写し、国内の学校における在籍証明書等)を添付してください。

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●児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童用の兄弟等用)(留学先の在学証明書と翻訳書)

正式名称
児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童用の兄弟等用)(留学先の在学証明書と翻訳書)
別途原本の提出が必要

算定対象となっている大学生年代(18歳到達後最初の4月1日から22歳到達後最初の3月31日まで)の子が留学している場合に必要となります。 また、申立書には留学の事実がわかる書類(留学先の在学証明書等)及び留学前の国内居住状況がわかる書類(戸籍の附票の写し、国内の学校における在籍証明書等)を添付してください。

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●児童手当 父母指定者指定情報もしくは父母指定者指定届受領証

正式名称
児童手当 父母指定者指定情報もしくは父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要

父母指定者として支給要件児童を監護し、生計を同じくしている場合に必要となります。

所管部署

保健福祉部子ども局子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法、児童手当法施行規則

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