概要
介護サービスまたは介護予防サービスを利用するためには、要介護認定を受ける必要があります。
〈サービス利用までの流れ〉
①申請をします。
②認定調査員が自宅を訪問し、身体の状態や生活の様子を調査します。
③かかりつけ医から主治医意見書を取り寄せます。
④介護認定審査会で要介護度が決まり、自宅に結果が届きます。
⑤要支援・要介護認定を受けた方は、介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談し、利用するサービスの計画を立てます。
⑥サービス開始となります。
※申請してから介護度が決まるまで約1カ月~1カ月半ほどかかります。
手続期限
介護サービスや介護予防サービスが必要となったときに、申請してください。
現在入院中の場合は退院の見込みが立ってから申請してください。
手続書類(様式)
要介護・要支援認定(新規)申請
手続に必要な添付書類
●介護保険被保険者証
別途原本の提出が必要
手続に必要な持ちもの
窓口・郵送の場合
介護保険被保険者証
医療保険被保険者証
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
代理権の確認に必要な書類(指定居宅介護支援事業者等が代行して申請する場合)
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
〈窓口または郵送の場合の提出先〉
介護福祉課1階窓口(結城市中央町二丁目3番地)
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
所管部署
保健福祉部介護福祉課
根拠法律・条例等
- 介護保険法第27条第1項、第32条第1項
- 介護保険法施行規則第35条、第49条
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市区町村:茨城県結城市
手続 :要介護・要支援認定(新規)申請
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