茨城県結城市

要介護・要支援認定(新規)申請

要介護・要支援認定の申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 1.65歳以上で介護サービスまたは介護予防サービスが必要になった人
  • 2.40歳から64歳で、次の病気により介護サービスまたは介護予防サービスが必要になった人
  • (1)がん(医師が一般的に認められている医学的見地に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • (2)関節リウマチ
  • (3)筋萎縮性側索硬化症
  • (4)後縦靱帯骨化症
  • (5)骨折を伴う骨粗鬆症
  • (6)初老期における認知症
  • (7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • (8)脊髄小脳変性症
  • (9)脊柱管狭窄症
  • (10)早老症
  • (11)多系統萎縮症
  • (12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • (13)脳血管疾患
  • (14)閉塞性動脈硬化症
  • (15)慢性閉塞性肺疾患
  • (16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。

概要

介護サービスまたは介護予防サービスを利用するためには、要介護認定を受ける必要があります。
〈サービス利用までの流れ〉
①申請をします。
②認定調査員が自宅を訪問し、身体の状態や生活の様子を調査します。
③かかりつけ医から主治医意見書を取り寄せます。
④介護認定審査会で要介護度が決まり、自宅に結果が届きます。
⑤要支援・要介護認定を受けた方は、介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談し、利用するサービスの計画を立てます。
⑥サービス開始となります。
※申請してから介護度が決まるまで約1カ月~1カ月半ほどかかります。

手続期限

介護サービスや介護予防サービスが必要となったときに、申請してください。
現在入院中の場合は退院の見込みが立ってから申請してください。

手続書類(様式)

要介護・要支援認定(新規)申請

手続に必要な添付書類

●介護保険被保険者証

別途原本の提出が必要

手続に必要な持ちもの

窓口・郵送の場合
介護保険被保険者証
医療保険被保険者証
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
代理権の確認に必要な書類(指定居宅介護支援事業者等が代行して申請する場合)

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
〈窓口または郵送の場合の提出先〉
介護福祉課1階窓口(結城市中央町二丁目3番地)
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

所管部署

保健福祉部介護福祉課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法第27条第1項、第32条第1項
  • 介護保険法施行規則第35条、第49条

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