概要
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますのでご注意ください
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し
下記の方が必要となります。
※お子さんのマイナンバーの記載があれば省略可
・お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合
・お子さんは国内、父母は海外にいて、代わりの父母役をする人などが申請する場合
・父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合
●留学先の在学証明書と翻訳書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●前の住所地の市区町村長が発行する所得証明書
1月1日時点で異なる市区町村に住んでいた場合に必要となります。
※受給者と配偶者のマイナンバー記載があれば省略可
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
結城市 児童手当ホームページ
所管部署
保健福祉部 子ども福祉課
根拠法律・条例等
- 児童手当法施行規則第一条の四結城市児童手当事務処理要項第10条、第11条
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市区町村:茨城県結城市
手続 :児童手当認定請求
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