茨城県結城市

児童扶養手当現況届の事前送信

児童扶養手当の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童扶養手当
対象
  • 児童扶養手当現況届提出対象者は、現在児童扶養手当を受給している人(全額支給が停止されている人を含みます。)です。
手続を行う人
受給者本人のみ

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。児童扶養手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、面談が必要です。

手続期限

毎年8月1日から8月31日までの間

手続書類(様式)

児童扶養手当現況届

手続に必要な添付書類

●父又は母の生死が明らかでない事実を明らかにする書類

正式名称
官公署等の証明書

受給資格者の支給要件の事由が「父又は母生死不明」である場合は、福祉事務所、警察署、その他の官公署、関係会社等の証明書が必要です。

●父又は母が1年以上遺棄している事実を明らかにする書類

正式名称
遺棄申立書

受給資格者の支給要件の事由が「父又は母遺棄」である場合は、父又は母が1年以上遺棄していることの申立て及び民生委員、児童委員、福祉事務所長、市区町村等の証明が必要です。

●父又は母が1年以上拘禁されている事実を明らかにする書類

正式名称
拘禁証明書

受給資格者の支給要件の事由が「父又は母拘禁」である場合は、父母のいずれかが法令によって引き続き一年以上拘禁されていることについて、刑務所、拘置所、その他の官公署等の証明が必要です。

●母が児童を懐胎した当時の事情が不明な場合の児童の戸籍謄本(抄本)

正式名称
児童の戸籍謄本(抄本)

受給資格者の支給要件の事由が「母が児童を懐胎した当時の事情が不明」である場合は必要です。

●(1)別居監護申立書 (2)生計維持申立書

正式名称
(1)児童扶養手当別居監護の申立書 (2)児童扶養手当生計維持の申立書

受給者が母である場合であって、児童と別居の場合は、(1)の監護していることの申立て及び学校長、寄宿舎の長、民生委員、児童委員等の証明が必要です。
受給者が父であって一時的に児童と別居している場合は、(1)監護していること及び(2)生計を同じくしていることの申立て及び学校長、寄宿舎の長、民生委員、児童委員等の証明が必要です。

●父又は母でない者が児童を養育していることを明らかにする書類

正式名称
児童扶養手当養育の申立書

受給資格者が養育者の場合は、養育者が児童を養育していることの申立て及び民生委員、児童委員等の証明が必要です。

●児童が孤児であることを明らかにする書類

正式名称
(1)父又は母の生死が明らかでない事実を明らかにする書類 (2)父又は母が1年以降遺棄している事実を明らかにする書類 (3)父又は母が1年以上拘禁されている事実を明らかにする書類 (4)児童の戸籍謄本(抄本)

受給者が、父母が亡くなっているなどの状況にあるお子さんの養育者である場合、次の書類が必要です。
(1)対象となるお子さんの父母のいずれかが亡くなっているときは、該当するお子さんの父母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本若しくは抄本
(2)対象となるお子さんの父母のいずれかの生死が明らかでないときは、その事実を明らかにすることができる書類
(3)対象となるお子さんの父母のいずれかが法令によって引き続き一年以上拘禁されているときは、その事実を明らかにすることができる書類
(4)対象となるお子さんの父母のいずれかが明らかでないときは該当するお子さんの戸籍の謄本又は抄本

●住民票上の住所地と現実の住所地が異なることを明らかにする書類

正式名称
児童扶養手当住所要件に関する申立書

受給資格者の住民票上の住所地と現実の住所地が違う場合は、申立て及び民生委員、福祉事務所長、申請者が入所している母子生活支援施設の施設長等の証明が必要です。

●16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書

正式名称
16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書

受給資格者に16歳以上19歳未満の控除対象となる扶養親族がいる場合は必要です。

●生計維持方法等確認書

正式名称
児童扶養手当生計維持の申立書

受給資格者が前年の12月31日時点で扶養親族等でないお子さんの生計を維持していた場合、申立て及び次の書類が必要です。
(1)該当するお子さんの人数と、受給資格者が前年の12月31日時点でそのお子さんの生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
(2)該当するお子さんが前年の12月31日時点で障がいがあった場合にはその障がいの状態に関する医師等の診断書

●配偶者等の前年の所得証明書

正式名称
前年の所得証明書

やむを得ない理由により所得税法に規定する同一生計配偶者の有無及び当該同一生計配偶者が70歳以上であるかの別についての市町村長の証明書を提出することができない場合は、申立て及び当該同一生計配偶者の所得の額についての市町村長の証明書が必要です。

手続に必要な持ちもの

詳細については窓口までお問い合わせ下さい。

手続方法

ご来庁いただき、手続きを行っていただく必要があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。

所管部署

保健福祉部子ども福祉課

根拠法律・条例等

  • 児童扶養手当法施行規則第四条

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