茨城県結城市

要介護・要支援認定(区分変更)申請

要介護・要支援状態区分変更認定の申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 1.65歳以上で要介護状態区分(要介護1~5)または要支援状態区分(要支援1又は2)の変更が必要になった人
  • 2.40歳から64歳で、次の病気により要介護認定または要支援認定を受けており、当該認定における要介護状態区分(要介護1~5)または(要支援1又は2)の変更が必要になった人
  • (1)がん(医師が一般的に認められている医学的見地に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • (2)関節リウマチ
  • (3)筋萎縮性側索硬化症
  • (4)後縦靱帯骨化症
  • (5)骨折を伴う骨粗鬆症
  • (6)初老期における認知症
  • (7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • (8)脊髄小脳変性症
  • (9)脊柱管狭窄症
  • (10)早老症
  • (11)多系統萎縮症
  • (12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • (13)脳血管疾患
  • (14)閉塞性動脈硬化症
  • (15)慢性閉塞性肺疾患
  • (16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。

概要

介護サービスまたは介護予防サービスを利用するためには、要介護認定を受ける必要があります。
〈サービス利用までの流れ〉
①申請をします。
②認定調査員が自宅を訪問し,身体の状態や生活の様子を調査します。
③かかりつけ医から主治医意見書を取り寄せます。
④介護認定審査会で要介護度が決まり,自宅に結果が届きます。
⑤要支援・要介護認定を受けた方は,介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談し,利用するサービスの計画を立てます。
⑥サービス開始となります。
※申請してから介護度が決まるまで約1カ月~1カ月半ほどかかります。

手続期限

要介護状態区分(要介護1~5)または要支援状態区分(要支援1又は2)の変更が必要になったときに申請してください。

手続書類(様式)

要介護・要支援認定(区分変更)申請

手続に必要な添付書類

●介護保険被保険者証

別途原本の提出が必要

手続に必要な持ちもの

窓口・郵送の場合
介護保険被保険者証
医療保険被保険者証
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
代理権の確認に必要な書類(指定居宅介護支援事業者等が代行して申請する場合)

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
〈窓口または郵送の場合の提出先〉
介護福祉課1階窓口(結城市中央町二丁目3番地)
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

所管部署

保健福祉部介護福祉課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法29条第1項、第33条の2第1項
  • 介護保険法施行規則第42条、第55条の2

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ