茨城県取手市

【茨城県取手市】消防計画作成(変更)届出

  • オンライン申請

受付期間

2023/12/15 - 2025/03/31

制度
火災予防
対象
  • 防火(防災)管理者
手続を行う人
対象者ご本人又はご依頼を受けたかた

概要

防火(防災)管理者が防火(防災)管理に係る消防計画を新たに作成又は一部を変更した場合に届け出る手続きです。

手続期限

防火(防災)管理に係る消防計画を作成したとき、又は変更したとき

手続に必要な添付書類

●消防計画

正式名称
防火管理に係る消防計画(規則3条) 防災管理に係る消防計画(規則51条の8) 消防計画において自衛消防組織の業務に関し定める事項(規則4条の2の10、規則51条の10)※令4条の2の4に該当する場合
必須

防火、防災管理上必要な事項を定めた計画書です。
共同住宅又は階数が4以下若しくは延床面積が3,000m2未満の防火対象物の場合は小規模用を使用してください。
階数が5以上であって、延床面積が3,000m2以上の防火対象物の場合は大規模用を使用してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続方法

本フォーム又は窓口にて必要書類を提出してください。
<窓口の場合の提出先>
防火管理
 取手消防署 (取手市井野1264番地1)
 戸頭消防署 (取手市戸頭4丁目20番1号)
 吉田消防署 (取手市吉田545番地1)
 椚木消防署 (取手市椚木950番地1)
※災害や業務の際は不在になる場合があります。

防災管理
 消防本部予防課 (取手市井野1264番地1)
※午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 取手市消防本部WEBページ

取手市の防火管理に関する申請書、届出書のダウンロードページ

所管部署

取手市消防本部予防課

根拠法律・条例等

  • 【防火管理】消防法第8条、消防法施行令第3条の2、消防法施行規則第3条
  • 【防災管理】消防法第36条、消防法施行令第48条、消防法施行規則第51条の8

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