概要
防火(防災)管理者が防火(防災)管理に係る消防計画を新たに作成又は一部を変更した場合に届け出る手続きです。
手続期限
防火(防災)管理に係る消防計画を作成したとき、又は変更したとき
手続に必要な添付書類
●消防計画
- 正式名称
- 防火管理に係る消防計画(規則3条) 防災管理に係る消防計画(規則51条の8) 消防計画において自衛消防組織の業務に関し定める事項(規則4条の2の10、規則51条の10)※令4条の2の4に該当する場合
必須
防火、防災管理上必要な事項を定めた計画書です。
共同住宅又は階数が4以下若しくは延床面積が3,000m2未満の防火対象物の場合は小規模用を使用してください。
階数が5以上であって、延床面積が3,000m2以上の防火対象物の場合は大規模用を使用してください。
手続方法
本フォーム又は窓口にて必要書類を提出してください。
<窓口の場合の提出先>
防火管理
取手消防署 (取手市井野1264番地1)
戸頭消防署 (取手市戸頭4丁目20番1号)
吉田消防署 (取手市吉田545番地1)
椚木消防署 (取手市椚木950番地1)
※災害や業務の際は不在になる場合があります。
防災管理
消防本部予防課 (取手市井野1264番地1)
※午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 取手市消防本部WEBページ
取手市の防火管理に関する申請書、届出書のダウンロードページ
所管部署
取手市消防本部予防課
根拠法律・条例等
- 【防火管理】消防法第8条、消防法施行令第3条の2、消防法施行規則第3条
- 【防災管理】消防法第36条、消防法施行令第48条、消防法施行規則第51条の8
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:茨城県取手市
手続 :消防計画作成(変更)届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。