概要
統括防火(防災)管理者を選任又は解任した場合に届け出る手続きです。
手続期限
統括防火(防災)管理者を選任したとき、又は解任したとき
手続に必要な添付書類
●資格を証する書面
- 正式名称
- 甲種防火管理者(令3条1項1号、規則2条1項) 例:甲種防火管理講習修了証、市町村消防団員で3年以上管理監督的な職にあったことを証明する書面など 乙種防火管理者(令3条1項2号、規則2条1項) 例:乙種防火管理講習修了証、市町村消防団員で3年以上管理監督的な職にあったことを証明する書面など 防災管理者(令47条1項、規則51条の5) 例:防災管理に関する講習修了証、市町村消防団員で3年以上管理監督的な職にあったことを証明する書面など
必須
防火・防災管理者の資格を有する者であることをを証する書類です。
●資格を有する者であるための要件
- 正式名称
- 統括防火管理者の資格を有する者であるための要件(規則3条の3) 統括防災管理者の資格を有する者であるための要件(規則51条の11)
統括防火・防災管理者が全体についての防火・防災管理上必要な権原・知識を有する者であることを確認できる書類です。
手続方法
本フォーム又は窓口にて必要書類を提出してください。
<窓口の場合の提出先>
防火管理
取手消防署 (取手市井野1264番地1)
戸頭消防署 (取手市戸頭4丁目20番1号)
吉田消防署 (取手市吉田545番地1)
椚木消防署 (取手市椚木950番地1)
※災害や業務の際は不在になる場合があります。
防災管理
消防本部予防課 (取手市井野1264番地1)
※午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
所管部署
取手市消防本部予防課
根拠法律・条例等
- 【統括防火管理】消防法第8条の2、消防法施行令第4条、消防法施行規則第3条の3、消防法施行規則第4条の2
- 【統括防災管理】消防法第36条、消防法施行令第48条の2、消防法施行規則第51条の11、消防法施行規則第51条の11の3
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:茨城県取手市
手続 :統括防火・防災管理者選任(解任)届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。