概要
取手市内で転居した方または氏名が変更になった方(児童手当の受給者、配偶者、児童)のお手続きです。受給者が他の市区町村に転出した場合には、こちらのお手続きではなく、児童手当消滅のお手続きをしてください。
手続期限
変更した日(住民票の異動日)から14日以内
手続書類(様式)
児童手当・特例給付氏名/住所等変更届
手続方法
ぴったりサービス以外にも下記の手段での請求が可能です。
・郵送
入力後の申請書を印刷するか、ホームページから申請書を印刷し記入した上で郵送。
【郵送先】
〒302-8585
取手市寺田5139番地
取手市役所 こども政策課
※申請日は到着した日となります。
※不足書類がある場合でも申請は可能です。
・窓口(取手市役所こども政策課、藤代総合窓口課、取手支所)
申請書は窓口にもございます。
関連リンク
本制度について詳しく知りたい場合はこちら
取手市/児童手当
所管部署
こども部こども政策課
根拠法律・条例等
- 児童手当法施行規則第5条、児童手当法施行規則第6条
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なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:茨城県取手市
手続 :児童手当の取手市内で転居した方、氏名が変更になった方の手続き(児童手当住所/氏名変更届)
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。