概要
児童手当等を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●請求者名義の金融機関口座の写し
- 正式名称
- 請求者名義の金融機関口座の写し
必須
通帳やキャッシュカードなど本人名義の口座を確認できるもの。公金受取口座を利用しない場合に必要です。
●お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し
- 正式名称
- お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し
お子さんが請求者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●児童手当・特例給付 別居監護申立書
- 正式名称
- 児童手当・特例給付 別居監護申立書
お子さんが請求者と別居している場合に必要となります。
●児童手当・特例給付 監護・生計維持申立書
- 正式名称
- 児童手当・特例給付 監護・生計維持申立書
請求者が父母以外の養育者である場合必要となります。
●その他必要書類
その他養育状況により必要となる書類があります。詳しくはお問合せください。
手続方法
対面・電子申請
所管部署
市民福祉部 こども課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:茨城県行方市
手続 :児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。