茨城県行方市

【茨城県行方市】児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2022/03/31

制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんが生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  • など
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

児童手当等を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●請求者名義の金融機関口座の写し

正式名称
請求者名義の金融機関口座の写し
必須

通帳やキャッシュカードなど本人名義の口座を確認できるもの。公金受取口座を利用しない場合に必要です。

●お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し

正式名称
お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し

お子さんが請求者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。

●児童手当・特例給付 別居監護申立書

正式名称
児童手当・特例給付 別居監護申立書

お子さんが請求者と別居している場合に必要となります。

●児童手当・特例給付 監護・生計維持申立書

正式名称
児童手当・特例給付 監護・生計維持申立書

請求者が父母以外の養育者である場合必要となります。

●その他必要書類

正式名称
その他必要書類

その他養育状況により必要となる書類があります。詳しくはお問合せください。

手続方法

対面・電子申請

所管部署

市民福祉部 こども課

根拠法律・条例等

  • 行方市児童手当事務処理規則

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