概要
現況届は、所得額や家族状況などを確認するための届出です。児童扶養手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、受給資格者本人が来庁して、担当者との面談・手続きが必要です。
手続期限
毎年8月1日から8月31日まで
手続書類(様式)
・児童扶養手当現況届
(添付書類につきましては、毎年7月末にこども相談課から書類を送付いたしますのでご確認ください。)
手続に必要な添付書類
●16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書
- 正式名称
- 受給資格者が所得税法 に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)を有するときは、次に掲げる書類 。(当該年度の1月1日に当市に住所がなかった方のみ) (1)当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類 (2)当該控除対象扶養親族が法第十条 又は第十一条に規定する扶養義務者でない場合には、当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書
別途原本の提出が必要
受給資格者に16歳以上19歳未満の控除対象となる扶養親族がいる場合、提出が必要です。
●別居監護申立書
- 正式名称
- 受給者が、対象児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくしているときは、その事実を明らかにすることができる書類
別途原本の提出が必要
受給者が、対象となるお子さんと同居しないで監護し、かつ、そのお子さんと生計を同じくする人であるときに必要となります。
●養育申立書
- 正式名称
- 受給資格者が養育者であるときは、対象児童を養育していることを明らかにすることができる書類
別途原本の提出が必要
受給資格者が養育者である場合に必要です。
●養育費等に関する申立書
- 正式名称
- 前年に受け取っている養育費を確認するための書類
別途原本の提出が必要
申告された養育費の8割が所得として加算されます。
●児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届
- 正式名称
- (1)て当の支給開始月の初日から起算して5年経過した方。 (2)手当の支給要件に該当する日の属する月の初日から起算して7年経過した方。 (3)認定の請求をした日において3歳未満の児童を監護する受給資格者にあたっては、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年経過した方。 に提出が必要な書類。
別途原本の提出が必要
提出がなされない場合は、手当額の2分の1が支給停止(就業あるいは就職活動をしている場合や、求職活動ができない事情にある方は除く)になります。
手続に必要な持ちもの
毎年7月末にこども相談課から必要書類を送付いたしますのでご確認ください。
手続方法
窓口
関連リンク
本制度について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
https://city.kashima.ibaraki.jp/site/nobishika/2972.html
所管部署
健康福祉部福祉事務所こども相談課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:茨城県鹿嶋市
手続 :児童扶養手当の現況届(事前送信)
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