茨城県稲敷市

名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等の投票用紙等の請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付期間

2025/06/26 - 2025/07/19

制度
名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等
対象
  • 仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方等
手続を行う人
対象者ご本人

概要

仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。本手続は、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、投票用紙など必要な書類を請求するものです。

手続期限

【注意事項】申請をいただいてから投票用紙が届くまで1日~2日、滞在地での投票に1日程度、滞在地の選挙管理委員会から稲敷市選挙管理委員会に投票用紙が送付されるまで1日程度、合計3日~4日間の日数を要します。告示(公示)日前の請求も可能ですので、できるだけ事前に請求してください。

手続書類(様式)

不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書等

手続に必要な持ちもの

マイナンバーカード

手続方法

(1) 名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
1.本フォーム、窓口または郵送等で投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書を請求します。
2.交付された投票用紙などをそのまま持参して、滞在地の市区町村の選挙管理委員会に出向きます。
3.請求の際は以下の注意事項を必ずご確認ください。
※1 封筒の中の不在者投票証明書は開封しないでください。投票用紙にあらかじめ記入しないでください。
※2 不在者投票ができる期間は、通常平日の午前8時30分から午後5時までの間ですが、滞在地の市区町村で選挙が行われている場合は異なります。実際に不在者投票ができる時間は、滞在地の選挙管理委員会にお問い合わせください。
※3 請求する時期によっては、滞在地の選挙管理委員会で投票可能な期間内に投票用紙等が届かない、または、指定の日時(投票日の19時)までに稲敷市選挙管理委員会に投票用紙が届かない場合があります。告示日前でも投票用紙等の請求は可能ですので、できるだけ速やかに請求してください。 

(2) 指定病院等における不在者投票
手続きは(1)と概ね同じになります。投票は病院長等の管理する場所で行います。
※1 「指定病院等」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。
※2 本フォームによるオンライン請求は、選挙人本人による請求に限ります。
※3 (1)と同様、投票用紙の請求から郵送等に日数を要しますので、できるだけ速やかに請求してください。

<窓口または郵送の場合の提出先>
 稲敷市選挙管理委員会事務局(稲敷市役所3階 総務課内)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 稲敷市WEBページ

投票制度

所管部署

稲敷市選挙管理委員会事務局
TEL:029-892-2000

根拠法律・条例等

  • 公職選挙法施行令第50条第1項

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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