概要
新たに稲敷市での児童手当受給資格を得た方(お子さんの出生、市外から稲敷市への転入等)が、児童手当を受給するための手続きです。受給者が公務員の場合は、勤務先で手続きを行ってください。
手続期限
受給資格を得た日(児童の出生日、前市町村の転出予定日等)の翌日から数えて15日以内。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当認定請求書
手続に必要な添付書類
●請求者の健康保険資格確認書(資格情報のお知らせ)または健康保険証の写し
必須
請求者が現在使用(加入)している健康保険の「資格確認書」「資格情報のお知らせ」「健康保険証」いずれかの写真を添付してください。
●請求者名義の預金通帳の写し(配偶者、児童、法人名義の口座は不可)
必須
振込先口座となる請求者名義の通帳の写真(銀行名、支店名、口座名義人名、口座番号がわかるもの)を添付してください。配偶者や児童、法人名義の口座を振込先に指定することはできませんのでご注意ください。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
別途原本の提出が必要
大学生年代の子(※1)を養育し、かつ、高校生年代までの児童(※2)を養育する方で、養育している子の合計人数が3人以上となる場合、提出が必要です。
※1 大学生年代の子…18歳の誕生日を迎えた後の最初の4月1日~22歳の誕生日を迎えた後の最初の3月31日までの子(4月1日生まれは、18歳の誕生日から22歳の誕生日の前日まで)
※2 高校生年代までの児童…0歳~18歳の誕生日を迎えた後の最初の3月31日までの子(4月1日生まれは、18歳の誕生日の前日まで)
●別居監護申立書
別途原本の提出が必要
請求者と高校生年代までの児童(※1)が別居している場合、提出が必要です。
※1 高校生年代までの児童…0歳~18歳の誕生日を迎えた後の最初の3月31日までの子(4月1日生まれは、18歳の誕生日の前日まで)
●別居中の子の属する世帯の世帯主との続柄が記載された住民票謄本
別途原本の提出が必要
別居監護申立書または監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要な方で、市外に居住している子の個人番号(マイナンバー)が不明の場合には提出が必要です。申立書または確認書に個人番号を記入いただいている場合には提出不要です。
所管部署
保健福祉部こども支援課
根拠法律・条例等
- 児童手当法第7条
- 児童手当法施行規則第1条の4
- 稲敷市児童手当事務処理規則第7条
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:茨城県稲敷市
手続 :児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。