茨城県稲敷市

【茨城県稲敷市】児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ・新たに児童手当の受給資格を得た人(具体的には次のような例があります。)
  •  ・お子さんが生まれた
  •  ・児童手当受給者が稲敷市外から稲敷市に転入した
  •  ・公務員を退職した
  •  ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  •  ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  •  ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  •  ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  •  ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  •  ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  •  ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  •  など
手続を行う人
児童を養育している父母のうち、所得が高い方

概要

新たに稲敷市での児童手当受給資格を得た方(お子さんの出生、市外から稲敷市への転入等)が、児童手当を受給するための手続きです。受給者が公務員の場合は、勤務先で手続きを行ってください。

手続期限

受給資格を得た日(児童の出生日、前市町村の転出予定日等)の翌日から数えて15日以内。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当認定請求書

手続に必要な添付書類

●請求者の健康保険資格確認書(資格情報のお知らせ)または健康保険証の写し

必須

請求者が現在使用(加入)している健康保険の「資格確認書」「資格情報のお知らせ」「健康保険証」いずれかの写真を添付してください。

●請求者名義の預金通帳の写し(配偶者、児童、法人名義の口座は不可)

必須

振込先口座となる請求者名義の通帳の写真(銀行名、支店名、口座名義人名、口座番号がわかるもの)を添付してください。配偶者や児童、法人名義の口座を振込先に指定することはできませんのでご注意ください。

●監護相当・生計費の負担についての確認書

別途原本の提出が必要

大学生年代の子(※1)を養育し、かつ、高校生年代までの児童(※2)を養育する方で、養育している子の合計人数が3人以上となる場合、提出が必要です。
※1 大学生年代の子…18歳の誕生日を迎えた後の最初の4月1日~22歳の誕生日を迎えた後の最初の3月31日までの子(4月1日生まれは、18歳の誕生日から22歳の誕生日の前日まで)
※2 高校生年代までの児童…0歳~18歳の誕生日を迎えた後の最初の3月31日までの子(4月1日生まれは、18歳の誕生日の前日まで)

●別居監護申立書

別途原本の提出が必要

請求者と高校生年代までの児童(※1)が別居している場合、提出が必要です。
※1 高校生年代までの児童…0歳~18歳の誕生日を迎えた後の最初の3月31日までの子(4月1日生まれは、18歳の誕生日の前日まで)

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●別居中の子の属する世帯の世帯主との続柄が記載された住民票謄本

別途原本の提出が必要

別居監護申立書または監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要な方で、市外に居住している子の個人番号(マイナンバー)が不明の場合には提出が必要です。申立書または確認書に個人番号を記入いただいている場合には提出不要です。

所管部署

保健福祉部こども支援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第7条
  • 児童手当法施行規則第1条の4
  • 稲敷市児童手当事務処理規則第7条

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