茨城県稲敷市

【茨城県稲敷市】児童手当受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・稲敷市外に転出した
  • ・公務員になった
  • ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
  • ・支給対象児童が死亡した
  • ・支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
  • ・お子さんの未成年後見人を解任された
  • など
手続を行う人
受給者本人

概要

受給者が稲敷市で児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、支給対象児童が18歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに。

手続書類(様式)

児童手当受給事由消滅届

手続に必要な添付書類

●公務員採用通知書

公務員に採用されたことにより消滅する方は添付が必要です。

所管部署

保健福祉部こども支援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第7条
  • 稲敷市児童手当等事務処理規則第21条

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