茨城県稲敷市

【茨城県稲敷市】居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。
※必ず改修前に、事前申請を行ってください。

手続期限

施工業者に代金を完済した日(領収書の日付)の翌日から2年

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●工事完了後の状態がわかる写真

正式名称
工事完了後の状態がわかる写真
必須

撮影した日付が入ったものであること。(手書きのものは不可)
事前申請の写真と同じアングルで撮影してください。
段差解消の工事の場合には、メジャーを当てて、高さがわかるように(工事前後で高さが変わったことがわかるように)撮影してください。

●領収書

正式名称
領収書
必須

原本(電子申請の場合は原本の写真)をご提出ください。
宛名が被保険者本人のフルネームで記載されていること。
領収日が明記されていること。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●工事費内訳書

正式名称
工事費内訳書
必須

宛名が被保険者本人のフルネームで記載されていること。
見積書と金額が変わらない場合でもご提出ください。
見積書と金額が異なる(減額)場合には、内訳書に変更点を明記してください。
増額となる場合には、事前に介護保険係へご連絡ください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

窓口または郵送での手続きを行う場合は、別途所管部署までお問い合わせください。

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒300-0507 茨城県稲敷市犬塚1570番地1
高齢福祉課介護保険担当(市役所1階7番窓口)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

保健福祉部高齢福祉課介護保険担当

根拠法律・条例等

  • 介護保険施行規則第75条、第94条

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