概要
第2子以降の出生などにより、新たにお子さんを養育することになった場合や、養育しなくなった児童がいる場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
事由発生日(出生日等)の翌日から15日以内
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●請求者の健康保険資格確認書(資格情報のお知らせ)または健康保険証の写し
必須
請求者が現在使用(加入)している健康保険の「資格確認書」「資格情報のお知らせ」「健康保険証」いずれかの写真を添付してください。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
別途原本の提出が必要
大学生年代の子(※)を養育している方で、養育している0歳~大学生年代の子の合計人数が3人以上になる場合、提出が必要です。
※ 大学生年代の子…18歳の誕生日を迎えた後の最初の4月1日~22歳の誕生日を迎えた後の最初の3月31日までの子(4月1日生まれは、18歳の誕生日から22歳の誕生日の前日まで)
●別居監護申立書
別途原本の提出が必要
増額の改定をする方で、請求者と増額の対象児童(0歳~18歳の誕生日を迎えたあとの最初の3月31日までの子に限る)が別居している場合、提出が必要です。
●別居中の児童の属する世帯の世帯主との続柄が記載された住民票謄本
別途原本の提出が必要
別居監護申立書または監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要な方で、市外に居住している子の個人番号(マイナンバー)が不明の場合には提出が必要です。申立書または確認書に個人番号を記入いただいている場合には提出不要です。
所管部署
保健福祉部こども支援課
根拠法律・条例等
- 児童手当法第9条
- 児童手当法施行規則第3条
- 稲敷市児童手当等事務処理規則第12条
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市区町村:茨城県稲敷市
手続 :児童手当の額の改定の請求及び届出
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