概要
介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。
手続書類(様式)
介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書
手続に必要な添付書類
●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
- 正式名称
- 当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合、当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。
●委任状
振込先が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合、当該居宅被保険者(要支援被保険者)からの委任状の提出が必要です。
●住宅改修が必要な理由書
- 正式名称
- 住宅改修が必要な理由書
必須
ケアマネージャー等の資格を持った方が作成した理由書が必要です。
●工事費見積書
必須
宛名が被保険者本人のフルネームで記載されていること。
「工事一式」という書き方ではなく、施工費や材料費に分けて具体的に(名称や規格、品番、メーカー名、単価など)記載してください。
●平面図・見取り図・立面図など
- 正式名称
- 平面図・見取り図・立面図など
必須
住宅または敷地の、どの部分をどのように改修するのかわかるように記載してください。
被保険者の日常生活の様子がわかるよう、部屋の名称(寝室、浴室、トイレ、居間など)や移動動線をご記入ください。
●改修前の状態の写真
- 正式名称
- 改修前の状態の写真
必須
撮影した日付が入ったものであること。(手書きのものは不可)
写真に改修後のイメージ図を書き加えてください。イメージ図の描写が困難な場合には、使用する資材等のカタログのコピーを添付してください。
段差解消の工事の場合には、メジャーをあてて、高さがわかるように撮影してください。
手続に必要な持ちもの
窓口または郵送での手続きを行う場合は、別途所管部署までお問い合わせください。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒300-0507 茨城県稲敷市犬塚1570番地1
高齢福祉課介護保険担当(市役所1階7番窓口)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
所管部署
保健福祉部高齢福祉課介護保険担当
根拠法律・条例等
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市区町村:茨城県稲敷市
手続 :居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)
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