概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。(届出がない場合には、その年の6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。)
手続期限
毎年6月1日から同月30日までの間
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 現況届
手続に必要な添付書類
●児童手当・特例給付 別居監護申立書、お子さんの個人番号確認書類(個人番号カードなど)
必須 別途原本の提出が必要
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し
別途原本の提出が必要
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住していており、かつ児童が本町以外に住所を有する場合に必要となります。
世帯全員が記載された住民票で、続柄が記載されているものが必要です。
●留学先の在学証明書と翻訳書
必須 別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●海外留学に関する申立書
必須 別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●留学前の日本国内での住所状況が分かる書類(戸籍の附表、住民票除票等)
必須 別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●児童手当・特例給付 別居監護申立書
必須 別途原本の提出が必要
受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●未成年後見人である旨の申立書
必須 別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●児童の戸籍抄本
必須 別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●監護・生計同一証明書
必須 別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
必須 別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●監護・生計同一申立書
必須 別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●父母等の居住状況が分かる書類(戸籍の附表等)
必須 別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●監護・生計同一申立書
必須 別途原本の提出が必要
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
必須
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書
必須 別途原本の提出が必要
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
本人確認書類 (運転免許証、個人番号カードなど)
※窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
https://www.town.fukui-mihama.lg.jp/site/shinsei-navi/673.html
所管部署
こども未来課
根拠法律・条例等
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市区町村:福井県美浜町
手続 :児童手当等の現況届
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