徳島県小松島市

【徳島県小松島市】【災害】被災者生活再建支援金の支給申請

  • オンライン申請

受付開始日

2299/10/15

制度
被災者支援
対象
  • 災害により住宅に被害を受け、以下のいずれかに該当する世帯(※)
  • 1 住宅が「全壊」した世帯
  • 2 住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害を生じ、その他やむを得ず解体した世帯
  • 3 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
  • 4 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)
  • ※自然災害による被害が対象ですが、適用の可否については都道府県からのお知らせ(公示)を確認いただくか、別途所管部署までお問い合わせください。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

災害により住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた場合に、生活再建のための被災者生活再建支援金を受給する手続きを行うことができます。

手続期限

1.基礎支援金:13月を経過する日まで
2.加算支援金:37月を経過する日まで

手続書類(様式)

被災者生活再建支援金支給申請書

手続に必要な添付書類

●罹災証明書

必須

ー住宅が全壊又は大規模半壊、中規模半壊等の被害を受けたことが確認できる市町村が発行する罹災証明書
※自然災害により、住宅が全壊、大規模半壊、中規模半壊の被害を受けた世帯、又は半壊の被害を受け、当該住宅をやむを得ず解体した世帯のみ。

●住民票

申請書にマイナンバーを記入した場合は、添付不要です。

●振込口座の通帳の写し

必須

名義、銀行名、支店名、口座番号がわかるページの写しを添付してください。

●契約書等の写し

住宅の再建(建設・購入、補修または賃借)に応じ、そのことを確認できる契約書等の写し
※加算支援金を申請される際に、契約書等の写しを添付してください。

●各種証明書(解体証明書・敷地修繕を確認できる書類・長期避難証明書)

・住宅に半壊以上の被害、または住宅の敷地に被害を受け、当該住宅をやむを得ず解体したことが確認できる証明書
・敷地の修復工事の契約書など住宅の敷地に被害を受けたことが確認できる証明書
・長期避難世帯に該当する旨が確認できる証明書
の写し(画像データ可)を添付してください。

手続に必要な持ちもの

申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。

関連リンク

被災者生活再建支援事業(公益財団法人 都道府県センターHP)

所管部署

小松島市市民環境部市民環境課

根拠法律・条例等

  • 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第3条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。

※受付期間外のため申請できません。

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