概要
児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給するには、受給資格および額について、阿波市の認定を受けてください。
手続期限
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●児童手当・特例給付 別居監護申立書
別途原本の提出が必要
受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●対象児童・配偶者の個人番号(マイナンバー)のわかるもの
- 正式名称
- 対象児童・配偶者の個人番号(マイナンバー)のわかるもの(例:マイナンバー入りの住民票、通知カード、マイナンバーカード)
別途原本の提出が必要
対象となるお子さんまたは配偶者が、阿波市外に別居している場合に必要になります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(同居優先)
父母が離婚協議中などにより別居しており、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●離婚または離婚協議中であることを明らかにできる書類
- 正式名称
- 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
別途原本の提出が必要
父母が離婚協議中などにより別居しており、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●監護・生計維持申立書
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)・お子さんの戸籍抄本
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと生計を同じくする場合に必要となります。
●児童手当受給者(所得が高い者)の健康保険証の写し・受給者名義の通帳もしくはキャッシュカードの写し
必須
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
阿波市役所 子育て支援課
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
子育て・教育について詳しくはこちら
阿波市のホームページ
所管部署
健康福祉部福祉事務所 子育て支援課
根拠法律・条例等
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市区町村:徳島県阿波市
手続 :児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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