徳島県徳島市

【徳島県徳島市】居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続書類(様式)

介護保険住宅改修費支給申請(改修前)

手続に必要な添付書類

●住宅改修承諾書

(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)、配偶者、父母、同居の子のいずれかでない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要。

●住宅改修が必要な理由書

必須

介護支援専門員その他居宅介護被保険者からの住宅改修についての相談に関する専門的知識及び経験を有する者が作成する書類であって、当該申請に係る住宅改修について必要と認められる理由が記載されているもの。

●工事見積書

必須

当該申請に係る住宅改修に要する費用の見積書。被保険者(フルネーム)宛で請負契約の工事全体が記載されていること。また、部材の品質・形状・寸法等の記載があり、施工業者名及び事業所印が押印されていること。

●見取り図

必須

住宅全体の見取り図で、改修箇所も明記する。なお、本人の生活動線がない階の見取り図は不要。

●改修前の写真(日付入り)

正式名称
介護保険の対象となるすべての工事箇所について、改修前の写真が必要。
必須

●介護保険被保険者証

必須

認定申請中の場合は資格者証を添付。

関連リンク

詳しくはこちら 徳島市役所高齢介護課WEBページ

住宅改修費の支給について

所管部署

徳島市高齢介護課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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