概要
要介護・要支援認定の申請を受け付けています。
手続期限
介護サービスや介護予防サービスが必要となったときに、申請してください。
手続書類(様式)
要介護・要支援認定申請書
手続に必要な添付書類
●介護保険被保険者証
- 正式名称
- 介護保険被保険者証
必須 別途原本の提出が必要
ただし、40歳以上65未満の方は、加入している医療保険の被保険者証が必要になります。
●代理権を確認する書類
被保険者本人、同居又は同一住所地の親族以外が申請を行う場合、必要になります。委任状、登記事項証明書などが必要ですが、被保険者の健康保険証などで代用を認めます。
手続に必要な持ちもの
介護保険被保険者証
申請者の身元確認書類(マイナンバーカードなど官公署発行の顔写真付き証明書の場合は1点、その他は2点必要です。)
被保険者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、マイナンバー付き住民票の写し)
注記:マイナンバーの記載が難しい場合は、マイナンバーが未記入でも受付します。
手続方法
窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
高齢介護課(市役所南館1階18番窓口)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)
徳島市幸町2丁目5番地
関連リンク
詳しくはこちら 徳島市役所高齢介護課WEBページ
介護・介護予防サービスを利用するまでの手順
所管部署
徳島市高齢介護課
根拠法律・条例等
- 介護保険法第27条第1項、第32条第1項
- 介護保険法施行規則第35条、第49条
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市区町村:徳島県徳島市
手続 :要介護・要支援認定の申請
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