徳島県徳島市

【徳島県徳島市】要介護・要支援認定の申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 1.65歳以上で介護サービスまたは介護予防サービスが必要になった方
  • 2.40歳から64歳で、次の病気により介護サービスまたは介護予防サービスが必要になった方
  • (1)がん(医師が一般的に認められている医学的見地に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • (2)関節リウマチ
  • (3)筋萎縮性側索硬化症
  • (4)後縦靱帯骨化症
  • (5)骨折を伴う骨粗鬆症
  • (6)初老期における認知症
  • (7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • (8)脊髄小脳変性症
  • (9)脊柱管狭窄症
  • (10)早老症
  • (11)多系統萎縮症
  • (12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • (13)脳血管疾患
  • (14)閉塞性動脈硬化症
  • (15)慢性閉塞性肺疾患
  • (16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
手続を行う人
対象者ご本人

概要

要介護・要支援認定の申請を受け付けています。

手続期限

介護サービスや介護予防サービスが必要となったときに、申請してください。

手続書類(様式)

要介護・要支援認定申請書

手続に必要な添付書類

●介護保険被保険者証

正式名称
介護保険被保険者証
必須 別途原本の提出が必要

ただし、40歳以上65未満の方は、加入している医療保険の被保険者証が必要になります。

●代理権を確認する書類

正式名称
委任状等

被保険者本人、同居又は同一住所地の親族以外が申請を行う場合、必要になります。委任状、登記事項証明書などが必要ですが、被保険者の健康保険証などで代用を認めます。

手続に必要な持ちもの

介護保険被保険者証
申請者の身元確認書類(マイナンバーカードなど官公署発行の顔写真付き証明書の場合は1点、その他は2点必要です。)
被保険者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、マイナンバー付き住民票の写し)
注記:マイナンバーの記載が難しい場合は、マイナンバーが未記入でも受付します。

手続方法

窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 高齢介護課(市役所南館1階18番窓口)
 午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)
 徳島市幸町2丁目5番地

関連リンク

詳しくはこちら 徳島市役所高齢介護課WEBページ

介護・介護予防サービスを利用するまでの手順

所管部署

徳島市高齢介護課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法第27条第1項、第32条第1項
  • 介護保険法施行規則第35条、第49条

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