概要
受給者またはお子さんの氏名が変わった場合や受給者とお子さんの住所や氏名、公的年金制度の種別に変更があった場合には、届出をしてください。
ただし、受給者が鳴門市以外に転出する場合は、受給資格が消滅しますので、「受給事由消滅の届出」の手続きをしてください。
手続期限
事由が起きたときから14日以内
手続書類(様式)
児童手当 氏名/住所 等 変更届
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書
別途原本の提出が必要
受給者がお子さんと別居することになった場合に必要となります。(受給者が引き続き市内に居住している場合に限ります)
●留学先の在学証明書と翻訳書、海外留学に関する申立書
- 正式名称
- 留学先の在学証明書と翻訳書、海外留学に関する申立書
別途原本の提出が必要
お子さんが海外留学をすることになった場合に必要となります。
事前に担当課へお問い合わせ下さい。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
鳴門市役所子育て支援課(市役所1階)
〒772-8501 徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜170
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
https://www.city.naruto.tokushima.jp/kurashi/kodomo/kosodate/jidouteate/
所管部署
こども未来創造部子育て支援課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:徳島県鳴門市
手続 :児童手当の氏名変更/住所変更等の届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。