徳島県鳴門市

【徳島県鳴門市】現況届

保育施設等の利用に係る現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
保育
対象
  • 教育・保育給付認定又は施設等利用給付認定を受けて既に保育施設等を利用している保護者で、引き続き保育施設等の利用を希望する者
手続を行う人
保育施設等を利用する児童の保護者

概要

教育・保育給付認定又は施設等利用給付認定を受けている保護者は、就労状況等について、毎年1回、市区町村に届出してください。

手続期限

市町村が定める期間

手続書類(様式)

保育施設等の利用に係る現況届

手続に必要な添付書類

●就労証明書

正式名称
就労証明書
別途原本の提出が必要

保育を必要とする理由が「就労(内定)」の場合、提出が必要です。勤務先の担当者様に作成を依頼してください。市役所に提出する月を含め、3か月以内に発行されたものが有効となります。自営(農業・漁業等)の場合も提出が必要です。

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●求職活動申立書

正式名称
求職活動申立書

保育を必要とする理由が「求職」の場合、提出が必要です。就労先が決まりましたら、改めて就労証明書の提出が必要です。

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●母子手帳の写し

正式名称
母子手帳の写し

保育を必要とする理由が「妊娠・出産」の場合、提出が必要です。表紙(交付日と氏名が記載されているページ)と出産予定日の記載があるページの写しの提出が必要です。

●疾病・障がいの証明書

正式名称
疾病・障がいの証明書
別途原本の提出が必要

保育を必要とする理由が「疾病・障がい」の場合、提出が必要です。医療機関等の証明書、身体(精神)障害者手帳・療育手帳などの写しの提出が必要です。

●介護・看護状況申立書

正式名称
介護・看護状況申立書
別途原本の提出が必要

保育を必要とする理由が「介護・看護」の場合、提出が必要です。状況に応じて添付書類の提出が必要です。

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●在学証明書

正式名称
在学証明書

保育を必要とする理由が「就学・職業訓練」の場合、提出が必要です。在学期間及びひと月あたりの就学等の時間が分かるものの提出が必要です。

●罹災証明書

正式名称
罹災証明書
別途原本の提出が必要

保育を必要とする理由が「災害復旧」の場合、提出が必要です。被災、復旧従事状況が分かるものの提出が必要です。

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 鳴門市役所こども保育教育課(市役所1階)
 〒772-8501 徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜170)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

こども未来創造部こども保育教育課

根拠法律・条例等

  • 子ども・子育て支援法第22条又は第30条の7

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